地目って登記の記載事項なので変更したら申請しないといけないんです。。

※登記については、登記官が決めますので参考程度にお願いいたします。

 

Q共有の土地を持っているんですが、地目を変更するときは共有者の一人からでも申請可能ですか?

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A地目の変更登記は、まあ報告的登記であり保存行為として共有者の一人からでも申請可能です、

共有地の場合は全員が義務を負っていると考えられるため物理的な変更があった場合はその変更された状況を登記記録に記録して公示することで取引の安全を図るというものだと思います。

 

Q抵当権が設定されている場合に地目の変更、地目の更正登記申請するには、抵当権者の承諾書を提供しなければなりませんか?

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A原則的に現に物理的な変更が生じていたり又は錯誤があるといった事実を登記記録に表示するものでありますので、抵当権者の承諾は原則必要ないと思います。

 

Q建物から公道に至るまでの私的な通路部分を公衆用道路としなくてはならないのですか?

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A建物とその私的な通路部分がそれぞれ地番が設けられているとして、その通路部分のみの独立した利用状況によって地目を認定できないかを考える必要があります。公衆用道路とは、一般交通の用に供する道路のことであって道路法にいう道路であるか否かを問わず農道、林道、里道も公衆用道路であり、私有地であっても一般公衆用に供されるものは公衆用道路として扱われることになります。

建物から公道に至る私的な通路という利用状況にあることから建物に居住する方の利用であると推測されます。したがって、不特定多数の者の利用を前提にする概念である公衆用道路とは若干異なるものであり公衆用道路という認定は難しいのではないか?と考えます。