地目変更の場合によくあるQ&Aを記載していきたいと思います。

まず、地目変更とは?

通常、土地の現況を登記しなければなりません。例えば、田んぼを開発して宅地に変わると現況が変わるので変更登記をしなければなりません。ちなみに、地目は以下の中から決められます。駐車場は雑種地です。

田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、及び雑種地

※登記の要否は登記官が決めるためあくまでも参考程度でお考え下さい。

 

Q農地に該当しない旨の都道府県知事又は農業委員会の証明書とは、具体的にどのようなものをいいますか?

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A非農地証明書のこと。通常土地の現況を登記しなければなりませんが、農地(田又は畑)については、農地に該当しない旨の農業委員会等の証明書又は転用許可があったことを証する書面が必要です。これがないと地目変更申請した際に登記官が農業委員会に照会することになります。

 

Q市街地の農地に盛土した場合、当該農地の登記地目を変更可能ですか?

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A農地に盛土をしたのみでは、利用目的を確実に認定することが難しいので農地以外への地目変更は難しいと考えます。

土地によってさまざまなのでその都度相談いただくのがより確実だと思います。

 

Q一筆の土地に道路部分と宅地部分があるんですけど、どのように地目変更するべきでしょうか?

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Aこれも土地によりますが、「土地の現況及び利用目的に重点を置き部分的にわずかな差異の存するときでも、土地全体としての状況を観察して定めるものとする」とありますから道路部分がその家の通路のような感じだと土地全体として地目を定めるものと思います。道路部分が公衆用道路と認められる場合は、分筆登記をしてそれぞれに地目を設定するのではないかと思います。ちなみに地目は一筆に一つしか設定できません。