※追記させていただきました。
追記部分は<追記>と記載してます。
まずは、お知らせです。
24日に、<緊急告知>として、長崎県が要望書と署名の受け取りを拒否しているとお知らせしました。
この件につきまして、皆様、様々な形で行動に移してくださり、ありがとうございます。
とごうさんが25日Facebookで発表しましたように、要望書と署名提出の日は延期しますが、副知事が受け取ってくださる方向で動いているとのことです。
一歩前進というところでしょうか。
http://ameblo.jp/042-3/entry-11993963684.html
(ブログの追記でとごうさんのFacebookが紹介されています。)
とごうさんの長男君は児童相談所に連れて行かれて、そろそろ1年経とうとしています。
1年もわが子と会えず、声も聞けない状態が続いているのです。
児童相談所職員の中にも子どもがいる人はいるでしょう。
1年も子どもと会えず、声も聞けない状態がどういうことなのか、我が身に置き換えて考えて欲しいものです。
ここからタイトル内容に入ります。
前々回に引き続き、「児童養護施設職員が抱える向精神薬投与への揺らぎとジレンマ」の論文を紹介させていただきます。
(福祉社会学研究10に掲載。吉田耕平 著)
今回は、「2.子供への向精神薬投与」の「2.1 発達障害と児童虐待」を紹介させていただきます。
(128頁~129頁)
内容的には、児童養護施設の向精神薬投与や子どもへの向精神薬投与の歴史等が書かれています。
そのため、テーマは「医療と児童相談所」にさせていただきました。
※論文引用部分は、太字とさせていただきます。
※適宜、改行、行あけをさせていただきます。
※一部、リンクも貼らせていただきました。
※気になるところは赤字とさせていただきました。
※奈々草の言葉は青字とさせていただきます。
※絵文字は奈々草の思いです。
2. 子どもへの向精神薬投与
2.1 発達障害と児童虐待
日本でも児童養護施設における子どもへの向精神薬に関する関心が芽生えている。
2008年に厚生労働省は「平成19年度社会的養護施設に関する実態調査(中間報告書)において、施設に入所している子ども全体の5.3%が精神科・心療内科に通院しており、3.4%が投薬を行っていることを報告している(厚生労働省2008)。
養護施設入所している100人の子どものうち、5人強が精神科受診して、3人強が薬を服用している。
学校で言えば35人学級で3クラスが1学年としたら、1学年で5人は精神科受診して、3人が服薬していることになる。・・・・・・・・・
2007年度の時点では児童養護施設での向精神薬の使用はアメリカのフォスター・ケア に較べて少ないが、2010年に実施された小児神経専門医や児童青年精神医学会認定医への調査では、低年齢児への薬物治療の実態が浮きあがっている。
国立精神・神経医療研究センター病院 の小児神経科の中川が、子どもの自閉性障害などに対する適切な薬物療法の指針と治療ガイドラインを作成することを目的とした調査によると、回答者611名のうち就学前から小学校低学年の子どもに薬物療法を行っていた医師は約半数以上いたと説明し、薬物療法の対象となった症状は、衝動性、多動、自傷他害などであった(中川2011)。
また、2008年現在、児童養護施設の入所者の53.4%が「児童虐待」を理由としていることから(厚生労働省2009)、今後、日本でも被虐待児と判定された子どもの受け入れ先である施設で、「暴力的な子ども」「発達障害」と判定された子どもに対して、精神科と心療内科での投薬が進んでいく可能性がある。
2008年から7年経った今は、もっと多くの子が服薬しているってことなのか?
『子ども虐待対応の手引き 』は、虐待を受けた子どもの精神的障害と薬物療法を含む治療について次のように記している(日本子ども家庭総合研究所 2009:272)。
「虐待を受けた子どもは注意欠陥多動性障害に類似した行動障害 」を持っていることが多いことや、そのような「問題に対する医学的評価と治療(薬物療法を含む)が必要になることは本来非常に多い」と述べられている。
また「児童福祉施設の認識の問題と子どもの精神障害に対応できる医療機関の不足から医療的対応がなされていないことが多いのが実状であった」と指摘されており、「頻度の高さから考えて、子どもの精神障害に対応できる医療機関を確保し連携することが望ましいと説明されている。
子どもの生活施設であったはずの児童養護施設は、「注意欠陥多動性障害に類似した精神的障害を持つ子どもが高頻度で存在する場所」と規定され、それを組織的に「治療(薬物療法を含む)」することが提唱されているのである。
児童養護施設は、生活の場なのか?治療の場なのか?
実際、東京都は先駆的に、2000年代後半から児童養護施設に精神科医も配置している。
その数は増加して、2009年4月からは29施設で配置が可能となったという(武藤2009:9-10)。
つまり、行政や児童養護の現場において、治療的アプローチが必要だと考えられるようになってきたのである。
<追記>
もりとさんのコメント返信にも書かせていただきましたが、虐待を受けた子どもが精神的に不安定となること、それに支援することは否定しません。
だけど、それは薬物療法なのでしょうか?
論文にも「注意欠陥多動障害に類似した・・・」と表現されており、注意欠陥多動障害とは断定していません。(類似という表現があいまいです。)
類似した症状だけで、薬物投与をしてよいのか?疑問があります。
(注意欠陥性多動障害と診断された子どもに対する薬物投与も行うべきではないと私は思いますが。)
それに、子どもの不安定の原因が「親による虐待」のみと言ってよいのでしょうか?
虐待の有無は別にして、親といきなり離されて知らない場所に連れて来られ、知らない人達ばかりいて、今までと全く違う生活を強要されたら・・・・不安定になりますよね。
大人だって不安定になります。
「帰りたい、帰りたい」と訴えても帰してもらえず、何を訴えても聞き入れてもらえない環境が続くとどうでしょうか?
親からのいきなりの分離⇒精神的に不安定にする⇒向精神薬投与・・・・・・・・・・・
これって、行政が子どもに虐待していると言っても過言ではないですよね?
<参照>
http://www.e-club.jp/adhd/adhd_med/3223.html
(現在承認されているAD/HDの薬について)
(コンサータ添付文書)
(ストラテラ添付文書)
(息子の経過/ストラテラ処方から3週間)