今回が、子供虐待シンポジウム(横浜)のツイート紹介は最終回です。

つまらないと思いますが、とりあえず目を通してください。

児童虐待防止のため、専門家と言われている人達がどのような考えをもち、話し合いを行っているのか見る機会はそうないと思います。

そういう意味で、ツイートしてくださった方に感謝します。ありがとうございます



午後。セデンスキー氏より。

なかなか共有できない情報も、非加害親が許可を出せば、情報共有の許可を許してもらえる可能性は高いのではないか?

半年後では難しかもしれませんが、最初の段階であれば、許可しやすいのでは、と思いました。


研修訓練について。

他の医師、他の警察官、他のカウンセラー、同業者の意見なら聞く、ということはあるでしょう。

同業者が発信しているMDT他機関連携についての情報を伝える。

「他職種がこれが必要」と言っているのではなく、同業者が必要だと言っている、ということを伝えていくことが有効だと思う


日本の制度では、モニタールームで司法面接を見てもらうことがいいだろうと思った。

子どもに対する面会の回数も少なくて済む。

日本でやりやすい方法とは小さな一歩を進む、ということ。

日頃、一緒に仕事をしている仲間から、達成可能なゴールを設定すること。子どもに対する面接の回数を減らす、こと。


参加者に警察官向けの研修をやったばかりだったと言ってました。

この月曜日の朝にも、その担当者の方をお茶に誘ってはどうでしょうか?

ガラリと変えるのではなく、一歩一歩積み重ねていくほうが楽てばないでしょうか。


日本の学校は、児相、警察といい関係が取れていると聞きました。

そうであれば、学校を挟んで、自分の機関と他の機関がつながるきっかけにしてはどうでしょう?法律などすぐには変えられないけれども、身近にできるところから始めてはどうでしょう?(セデンスキー氏)


協定書が必要。

児童虐待の係検事を決めることになると思う。

専属の検察官という制度が導入される。

検察と警察との調整、相談の窓口になる。

残念ながら、現在専門係がない。

MDT他機関連携の協定書ができれば、必ず検察に専門係ができると思う。(田崎氏)


二年前、名古屋で県警の要望を児相が拒否して、子どもが殴り殺される、というケースがあった。刑事手続きはこういう基準でやっていこうというものは作っておくべきと思う。(後藤氏)


ルール化は必要、方針が明確に、勘所で動くことがなくなる。

ルールがなぜできたのか、という理解しておくことが必要。

子どものトラウマを最大限避けるために、医学的診察が子どものために必要だという位置づけをめいかくにしたい。

子どもの支援、親子支援に必要だと確信が持てること。


要対協が制度化されていない。

伊勢原の「子どもの権利擁護センターかながわ」が作られるが、民間レベルでできる最大限でできる経験を先に積んでおく。

制度下に持っていく、という、ワーキングスタイルにしたほうがいいのでは、と考えている。


MDT他機関連携を作る、最低限身近なところから、辛抱強く説明していくことが必要。

連携をすること、誰に話し合いに加わってもらうのか。

警察、児相、検察、病院、学校、機関の中の一人が原動力になる人もいるでしょう。

コミュニティの中の人が扇動力になるかもしれない、ある機関が扇動力になるかも


協定書のあり方、性虐待に特化するのか、虐待問題全体に特化するのか、ということも重要。


「司法面接」の技術だけを取り入れようとしているのが今の現実。

司法面接はここ数年で入ってきた。

児童相談所がやっているが、職員の移動が多い。

司法面接ができる職員30名のうち、半分は移動。

CAC子どもの権利擁護センター がいずれは対応するのがいいのではないか。


児童相談所の職員は終電まで勤務している。

この中で司法面接まで、できるか、となると難しいのではないか。(田崎氏)


(会場から)検察でも、児童虐待の問題には取り組んでいかなくてはならない、という声は上がっている。

検察でも知っている研修だけで、100名以上は司法面接研修を受けているが、1.2日の研修で、実際有効に使われているのか、と考えると疑問。


実際研修を受けた検察官がうまく面接できなかったり、反面、女性検察官が知的障がいのある子どもの司法面接に上手くいったケースもある。

ただ、相当研修を経験した人でなければ上手くいかないのではないか、という印象がある。

しかしながら、手探りで始めている。


「司法面接」について。

裁判時の証言尋問について、心理的な問題などによって供述不能である、という申請をするが認めてもらいづらい。

ビデオ証言、反対尋問性的虐待を受けた子どもたちは、我慢強い、反対尋問に対して一生懸命答えようとする。


子どもの精神状態に影響がある、というケースを蓄積して裁判所に知ってもらいたい。

供述不能の意味を理解してほしい。

判例によって、変わっていく。


「司法面接」をすると裁判に出廷しなくても良い、と勘違いしている人がいるが、それは誤解である。


アメリカは、hear say ルール、という伝言証拠が、認められている。


(セデンスキー氏)伝言証拠に関わらず、子どもに事実を確認することは必要。

法的な捉え方がどうであろうと子供の話は聞かなくてはならない。

最初の原点は、子どもの話を聞く、ということ。

面接の回数を減らすこと。検察官が司法面接を受けた方が良いようにおもう。


誰がやっても、繰り返すことで、その職種など関係ないと思う。

ピアレビュー が重要。一人でやっていると独りよがりになりやすい。


子どもの診察で伝える大切なことは子どもの体、証拠をとるのではなく、子どもとのコミュニケーション「こんなに大切なあなたの体に加害があったことはあなたに起こってはならない問題なんだ」ということを、子どもに伝えることにもなる。


年齢的に納得した上で診察を受けることのできない低年齢の子ども

被害の直後に診察を受けなくてはならない、など、様々な状況はあると思うが。


系統的全身診察は、性器だけを診るのではなく、全身を診る。

全身を診るからこそ、性虐待だけではなく、身体的虐待やネグレクトなどの問題がわかることもある、加害者が別人であるような場合もある。


(会場から)クロスレポーティングと言わなくても、要対協の中の、個別ミーティングなどに警察の人に入ってもらってもいいのでは、と思った。


過去、アメリカでは、警察が児相にFAXで情報を送る、ということがありました。

その時その情報が使われなかったとしても、子どもが保護をされている限り、児相が子どもを保護していれば警察が報告をしない、ということもありました。

両方が動く、ということもあれば、片方が動くこともあった。


児童相談所の共通ダイヤルは活用されていない。

会場で、明らかに共通ダイヤルの電話を取ったことがあるという児相の職員1人。

ただし、共通ダイヤルからかかってきているかどうかは多くの場合はっきりしない。番号の特定ができない。3桁化導入の話が出ている。


本日は途中退席、これにて終了。残念。

最後に法改正の話。


子どもの虐待通告の加害対象を家庭外にまで広げる。

虐待通告は、家庭内にとどまっている。

なぜか、文科相が唯一省庁で反対。

一省庁でも反対すれば法制定できない。それはなぜか、


学校での教師による体罰の通告を防ぐためだった。

「虐待」という行為が、子どもにとってのという視点、子どもを守る、という視点に立ち返らなくてはならない。(西澤氏)




次回は、このシンポジウムツイートに対し、自分なりの感想をアップしたいと思います。またね