ビジネスパーソンの副業として、不動産投資が一時話題となりました。
さまざまな副業がある中で、不動産投資は副業になるのか、ならないのか気になるところです。
では、どんな場合に不動産投資が副業に当たらないのでしょうか?
■不動産投資は「副業」にはならない?
厚生労働省が副業や兼業を推進していることもあり、
近年、副業に関心を持つ人も多くなっています。
では、不動産投資は副業に当たるのでしょうか。副業に当たる仕事かどうかは、はっきりとした定義はなく、
基本的に「本業以外の仕事で収入を得ている」のであれば、それが副業であると考えられます!
本業以外の収入であっても基本的に副業にはカウントされません
不動産投資の場合、多くは「家賃」という形で収入を得ています。これはいわゆる不労所得に当たります。
自分が勤めている会社の就業規則に副業禁止とあっても、
不動産投資であれば労働を伴わないことから副業には当たらず、規則違反にはならないと考えられます!
例えば、遺産相続でアパートを親から受け継いだ人、本業に影響を与えない程度の規模で
不動産投資を行っている人は、原則的に副業には当てはまりません!
■ただし、サラリーマン大家になる際には注意しておきたい点も
しかし、不労所得の不動産投資であっても、副業と考えられてしまうことがあります。
それは、所有する不動産が「事業規模」に当たる場合です。不動産貸し付けにおける事業規模は、
室数が10室以上のアパートやマンション、5棟以上の独立家屋と定められています。
これから不動産投資を行う人、不動産投資の規模を拡大しようと考えている人は、
事業規模の範囲にならないように気を付ける必要があります!
●注意したい公務員の不動産投資
公務員は、副業を禁止されています。過去には不動産で副業をしていたとして、
ある市の職員が処分されています。このケースでは、「(事業規模ではない)不動産投資は副業に当たらないと思った」
という自治体の職員がアパートを3棟所有し、年間600~700万円の収入を得ていました。
このように、規模によっては不動産投資が副業と認定されてしまうこともあるので用心しましょう。
●気になるのであれば勤務先に相談を
不動産投資が副業に当たるのか気になるのであれば、会社側に聞いてみるのも一つの手です。
あらかじ相談しておけば、後から問題になることもありません。
特に、副業禁止の就業規定がある会社に勤めている人は、事前に確認しておいたほうが安心です。