改正宅建業法のインスペクション関連規定、18年4月1日に施行 | ANDYのブログ(不動産日記、思い、感じる事etc.)

改正宅建業法のインスペクション関連規定、18年4月1日に施行

 重要事項説明の項目が増えます。

宅建業者にとっては負担がふえますが、取引の信頼性を向上させて流通を活性化させるためには

負うべきことです。

 宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を決める政令案が、20日閣議決定した。

 2016年6月3日に公布された宅地建物取引業法の一部を改正する法律において、建物状況調査(インスペクション)関係の規定について公布の日から2年以内、それ以外の規定について公布の日から1年以内の政令において定める日から施行することとしているため定めたもの。

 公布は12月26日。建物状況調査(インスペクション)に関する規定の施行期日は2018年4月1日。それ以外の規定においては17年4月1日とする。
国土交通省(R.E.PORT)