賃貸「おとり広告」商法が増加 件数1.6倍、若者ら狙う | ANDYのブログ(不動産日記、思い、感じる事etc.)

賃貸「おとり広告」商法が増加 件数1.6倍、若者ら狙う

 成約済みの賃貸物件をインターネット広告に掲載し客を呼び寄せる「おとり広告」と呼ばれる悪質商法の被害が相次いでいる。来店した入居希望者には別の物件を紹介し、契約に持ち込む手口だ。業界団体が2015年度に認知した不当表示などの違反物件は3600件を超え、前年度の1.6倍に増えている。消費者庁も業界団体に取り締まりの強化を要請した。

 「またやられた……」。東京都新宿区の不動産会社「ラインズマン」の門伝義文社長は、パソコン画面に映し出された賃貸物件の広告を見て眉をひそめた。

 それは同社が大家から管理を任され、約1カ月前に契約が完了した物件だった。広告は「1K、6.3万円」「見学予約(無料)」と記載し、募集が続いているよう見せかけていた。

 広告主は近くの同業者。ラインズマンが客を装い、メールで問い合わせると「現在も空室」「ご紹介可能!」との返信が届いた。同社はブログで不当表示を告発し、同業者は謝罪して広告を削除した。門伝社長は「こうした行為は消費者への裏切りだ」と話す。

 景品表示法などで禁じられているおとり広告は、地域の相場より家賃や間取りなどの条件が良い物件の広告を、成約後もネット上に掲載し、客を呼び込む行為を言う。

 業者は広告を見て来店した入居希望者に「その物件はちょうど別の人が入居を決めてしまったが、他にも良い物件がある」などと言って、別の物件を紹介して仲介手数料を得ているという。

 業界団体「首都圏不動産公正取引協議会」(東京)によると、全国で15年度に認知したおとり広告などの不当表示は前年度の1.6倍の3619件。ネットで物件を探す人が増えているためとみられる。斉藤卓事務局長は「都心では不動産業者の客の奪い合いが激しい。就職や進学で上京する若者らを狙った行為が後を絶たない」と話す。

 消費者庁は今春、業界団体の全国組織「不動産公正取引協議会連合会」(東京)に取り締まりの強化を要請した。同連合会は悪質業者に違約金や社名公表などの罰則を課しているが、業界関係者は「未加盟の業者もあり、自主規制には限界がある」と明かす。

 不動産問題に詳しい渡辺晋弁護士は「おとり広告は宅建業法や景品表示法に違反する不正行為だ。国や自治体、協議会が情報を共有し、監視を強める必要がある」と指摘する。

 ラインズマンの門伝社長は、ネットで賃貸物件を探す際は(1)相場からみて好条件すぎる(2)業者が現地での待ち合わせを嫌がる――などのケースは注意を払う必要があるとして「消費者側の自衛策が不可欠だ」と呼びかけている(日本経済新聞)。



 意図的に行っている「おとり広告」は論外ですが、情報のクリーニングを怠って
結果的に「おとり広告」になってしまうケースがあります。
 賃貸物件の場合、情報公開から成約までのリードタイムが短いので、
成約情報のチェックや募集条件の変更情報はマメにチェックする必要があります。