国土交通省、「マンションの管理の適正化に関する指針」と「マンション標準管理規約」を改正 | ANDYのブログ(不動産日記、思い、感じる事etc.)

国土交通省、「マンションの管理の適正化に関する指針」と「マンション標準管理規約」を改正

国土交通省は3月14日、「マンションの管理の適正化に関する指針」(告示)と「マンション標準管理規約」(局長通知)を改正した、と発表しました。

マンションの管理ルールについて、高齢化等を背景とした管理組合の担い手不足、管理費滞納等による管理不全、暴力団排除の必要性、災害時における意思決定ルールの明確化など、様々な課題が指摘されており、これら課題に対応した新たなルールの整備が求められていました。

▼ 今回の改正の概要等

(1)マンション管理組合による管理の適正化のための必要事項を定めた「マンションの管理の適正化に関する指針」(マンション管理適正化法第3条の指針)の改正を官報公布
コミュニティ形成の積極的な取組みを新たに明記、外部専門家を活用する場合の留意事項を明記等。

(2)区分所有者間で定めるマンションの管理ルール(区分所有法第30条の規約)の標準モデルである「マンション標準管理規約」及びこれの解説である「マンション標準管理規約コメント」の改正を自治体・関係団体に通知。

外部専門家の活用、管理費等の滞納に対する措置、暴力団等の排除規定、災害時の管理組合の意思決定、管理状況などの情報開示に関する規定を整備、コミュニティ条項を再整理等。

なお、マンション標準管理規約及び同コメント(団地型)、マンション標準管理規約及び同コメント(複合用途型)については、策定ができ次第、国土交通省ホームページにおいて公表する予定です。(日刊賃貸住宅ニュース)


この業界に入り自分で勉強して初めて
区分所有法や標準管理規約に基づいた管理組合・理事会
管理会社の位置づけが明確になったくらいなので
区分マンションを所有して居住している人の中には、
管理組合や管理会社の位置づけや何のためにあるのか
正確に理解していない人が殆どなのが現状です。
そういった人たちがにわかに理事会などの運営に携わっても
まともに運営ができなくてもおかしくありません。
それをサポートするべき管理会社も無知・無関心な管理組合につけこんで
金をとることを優先する一方で、本来の仕事が適当にされているのが現実です。
管理組合の無知・無関心が問題視されていますが、
マンション管理を法制化した国の責任として
マンション管理士等の専門家による管理組合に対する
啓蒙も必要ではないかと思います。