首都圏不動産公正取引協議会、賃貸関連で1社に、厳重警告等の措置
公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会は、このほど公表した広報誌「公取協通信」の5月号で、公正競争規約違反に対する措置内容を明らかにしました。
それによりますと、賃貸住宅関連では、インターネット広告(不動産情報サイト)で、「おとり」「取引内容の不当表示」「取引条件の不当表示」等で1社、14物件に対して、厳重警告・違約金、広告事前審査1ヵ月等の措置がとられました。
違反の主な内容は次の通り。
・ 契約済みで取引できないのに、その約2か月後に新規に情報公開を行ったもの。(おとり広告)
・ 保証会社と賃貸保証委託契約を要する旨及びその額不記載。
(取引条件の不当表示)
・ 間取り図に「BATH」、または「バス」と記載し、浴槽が設置されているかのように表示⇒シャワーのみ。(取引内容の不当表示)(日刊賃貸住宅ニュース)
意図的に誤った情報を流し、顧客を誘引するような業者が未だにいることは大変残念なことです。意図的でなくても、うっかりして誤った情報をながしたり、契約済みの物件をそのまま長期間放置しておいたりということも気をつけなければいけません。
一つ一つの行動が信用に影響します。
それによりますと、賃貸住宅関連では、インターネット広告(不動産情報サイト)で、「おとり」「取引内容の不当表示」「取引条件の不当表示」等で1社、14物件に対して、厳重警告・違約金、広告事前審査1ヵ月等の措置がとられました。
違反の主な内容は次の通り。
・ 契約済みで取引できないのに、その約2か月後に新規に情報公開を行ったもの。(おとり広告)
・ 保証会社と賃貸保証委託契約を要する旨及びその額不記載。
(取引条件の不当表示)
・ 間取り図に「BATH」、または「バス」と記載し、浴槽が設置されているかのように表示⇒シャワーのみ。(取引内容の不当表示)(日刊賃貸住宅ニュース)
意図的に誤った情報を流し、顧客を誘引するような業者が未だにいることは大変残念なことです。意図的でなくても、うっかりして誤った情報をながしたり、契約済みの物件をそのまま長期間放置しておいたりということも気をつけなければいけません。
一つ一つの行動が信用に影響します。