差押
建物の賃貸借契約を交わすときに、賃借する建物に抵当権が設定されていると、万が一この物件が競売に出て落札された場合、半年以内に退去しなければいけない法律があることを説明しなければいけませんが、このことで契約をキャンセルする人はあまりいませんが、賃借する物件に差し押さえが設定されているとさすがに借りることに不安になります。特にお店など借りたとたんに、強制退去ということも有り得ります。自治体によっては、固定資産税を滞納するとすぐに差し押さえして、話し合いで返済計画が決まっていても、完納するまで差押をはずさないこともありますので、良く貸主に状況を確認しておいた方がよさそうです。