違反建築物 | ANDYのブログ(不動産日記、思い、感じる事etc.)

違反建築物

不動産を購入するにあたっての融資について、建築基準法に違反している物件についてはほぼ融資がおりなくなっています。最近出ている物件で違反している物件や、建築完了後に発行される検査済証の無い物件が目立って多くあります。こういう物件は自己資金が十分にある人でないと買えない状況に有ります。

建築基準法に違反する事はよくない事ですが、例えば自転車置場に屋根を付けただけでその部分が容積参入されて容積オーバーになっている物件や駐車場として設けられた空間を事務所として使用して容積オーバーになったりしています。

また行政による用途地域の変更で違反になってしまった物件も有ります。

建物自体の構造に係る違反や建物の使用者及び建物周辺の住民や使用者に対して危険や迷惑を与えるよな違反については問題が有りますがスペースの有効利用やサービス向上の為に設けられたものについては違反対象にするかどうか再検討した方が良いのでは無いかと感じます。

役所の規制はいつも杓子定規で実態にそぐわない点が常に有ります。建物に係る人にとってメリットがでるように細則については見直した方が良いと思います。