http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111102-00000000-scn-cn


 <中国証券報>中国の資源税暫定条例実施細則が11月1日に施行された。原油と天然ガスの販売には同日から売上高の5%の税率で資源税が全国範囲で徴収される。1日付中国証券報が伝えた

 原料炭の販売には1トン当たり8元の資源税が徴収される。レアアース鉱は単独の税項目が設定され、徴収税額は軽レアアースが1トン当たり60元、中重レアアースが同30元となる。塩、鉄鉱石、錫などの税率は据え置かれる。

 実施細則では、従価方式が適用される納税対象品目について、採掘地或いは生産地ごとの販売量、販売価格、適用税率に基づき単一企業が税額を算出するよう規定している。算出基準となる販売額は、納税者が購入者から受け取った商品価格とその他の費用を含むが、購入者から徴収した増値税は含まない。(編集担当:浅野