バイオベンチャーの総本山&登竜門的 な国立衛生研究所(NIH)で倫理規定が強化されたようです。

「いずこも同じ・・・」という感じですが、やはりこう したことには、規程や規制という罰則的・消極的 な抑止メカニズムよりも、仲間内のレピュテーショ ンの方が有効なのではないかと思います。 自らの名前を重んじる誇りある人間であれば、そ うした仲間の目を意識して自制していくものです。
特にプライベートエクイティは、情報の非対称性こ そがキャピタルゲインの源泉であるが故に良質 なレピュテーションメカニズムが必須ではないか と愚考しております。 そうすると変な上場やら変な内外価格差という ものも激減するでしょう。
イギリス紳士がマナーを守るのは、単に教育や 躾で自己規制ができているというより、国内の 厳しい監視社会という「実態」があることも見逃 せないと言えそうです。そこまで行くとやや息苦 しい社会になってしまいますが・・・ 日本の他の組織ではどのなの?というとちょっと 口が重くなりますね(@o@)
/////// NIHの倫理規定の情報(ワシントンから入手)を 添付します。
いったい何が起きていたのでしょう か?禁止されたことを見ると透けて見えてきます ね・・・
(以下、著作権の関係もありますので原文を 一部加除訂正してあります。)
【国立衛生研究所、倫理規程を最終的に発表】
NIHは、先週、最終的な倫理規程を発表した。 同規定は、(1)NIHは研究プロジェクトの決定を不 適当な圧力ではなく、科学的証拠に基づいて行 なっていることについて、一般国民に納得できる よう説明しなければばならない;(2)研究プロジェ クトの決定に関し、重要な役割を担う担当者や 上級管理者は情報開示と資産譲渡で、意思決 定に関与しない者よりも厳格な基準を守らなけ ればならない;(3)科学を進歩させ、研究の最前 線に留まるため、NIH職員には専門職協会 (professional association)との対話、民間衛生 活動への参加及び教鞭をとる機会を認めねば ならない、という3原則に基づいて策定されている。
最終規程の概要は以下の通り。 1. NIH職員と、製薬会社・バイオ企業・医療機 器製造会社・保険会社・ヘルスケア提供者・これ らを支援する研究機関との間の私的コンサルテ ィングを禁止する。 2. NIH上級職員やその妻子が、NIHの影響下に ある会社に関し、1.5万ドル以上の株を保有する 場合には、全持株を譲渡しなければならない。 3. NIH職員が 外部機関から賞金を受領するこ とは、事前承認を経て、受賞が適正と判定された 場合にのみ認められる。 4. アカデミアとサイエンティストの対話を推進す るため、倫理管理官の事前承認を条件として、 NIH職員による専門職協会や科学機関との外部 活動、データ・セイフティ・モニタリング・ボード(Data and Safety Monitoring Board = DSMB)や科学グ ラント審査への参加・関与を認める。 5. 事前承認を条件に、既存の米国政府の法令 が認める範囲内で、NIHのサイエンティストが大学 での講義を行い、教科書を執筆し、科学誌のレビ ューや校正に加わり、継続的専門的研修プログラ ムにおける医師や科学者への講義等の学術的な 外部活動に携わり、報酬を受けることを認める。

「いずこも同じ・・・」という感じですが、やはりこう したことには、規程や規制という罰則的・消極的 な抑止メカニズムよりも、仲間内のレピュテーショ ンの方が有効なのではないかと思います。 自らの名前を重んじる誇りある人間であれば、そ うした仲間の目を意識して自制していくものです。
特にプライベートエクイティは、情報の非対称性こ そがキャピタルゲインの源泉であるが故に良質 なレピュテーションメカニズムが必須ではないか と愚考しております。 そうすると変な上場やら変な内外価格差という ものも激減するでしょう。
イギリス紳士がマナーを守るのは、単に教育や 躾で自己規制ができているというより、国内の 厳しい監視社会という「実態」があることも見逃 せないと言えそうです。そこまで行くとやや息苦 しい社会になってしまいますが・・・ 日本の他の組織ではどのなの?というとちょっと 口が重くなりますね(@o@)
/////// NIHの倫理規定の情報(ワシントンから入手)を 添付します。
いったい何が起きていたのでしょう か?禁止されたことを見ると透けて見えてきます ね・・・
(以下、著作権の関係もありますので原文を 一部加除訂正してあります。)
【国立衛生研究所、倫理規程を最終的に発表】
NIHは、先週、最終的な倫理規程を発表した。 同規定は、(1)NIHは研究プロジェクトの決定を不 適当な圧力ではなく、科学的証拠に基づいて行 なっていることについて、一般国民に納得できる よう説明しなければばならない;(2)研究プロジェ クトの決定に関し、重要な役割を担う担当者や 上級管理者は情報開示と資産譲渡で、意思決 定に関与しない者よりも厳格な基準を守らなけ ればならない;(3)科学を進歩させ、研究の最前 線に留まるため、NIH職員には専門職協会 (professional association)との対話、民間衛生 活動への参加及び教鞭をとる機会を認めねば ならない、という3原則に基づいて策定されている。
最終規程の概要は以下の通り。 1. NIH職員と、製薬会社・バイオ企業・医療機 器製造会社・保険会社・ヘルスケア提供者・これ らを支援する研究機関との間の私的コンサルテ ィングを禁止する。 2. NIH上級職員やその妻子が、NIHの影響下に ある会社に関し、1.5万ドル以上の株を保有する 場合には、全持株を譲渡しなければならない。 3. NIH職員が 外部機関から賞金を受領するこ とは、事前承認を経て、受賞が適正と判定された 場合にのみ認められる。 4. アカデミアとサイエンティストの対話を推進す るため、倫理管理官の事前承認を条件として、 NIH職員による専門職協会や科学機関との外部 活動、データ・セイフティ・モニタリング・ボード(Data and Safety Monitoring Board = DSMB)や科学グ ラント審査への参加・関与を認める。 5. 事前承認を条件に、既存の米国政府の法令 が認める範囲内で、NIHのサイエンティストが大学 での講義を行い、教科書を執筆し、科学誌のレビ ューや校正に加わり、継続的専門的研修プログラ ムにおける医師や科学者への講義等の学術的な 外部活動に携わり、報酬を受けることを認める。