こんばんは!ケースです!
今日は昨日に引き続き憲法について書いていきます。ここで書くことは自分の頭の中の整理なので、間違っててもそこはご容赦ください。
憲法の司法試験を見たことある人はわかると思いますが、憲法は原告の主張、被告の反論、私見と3つの立場から考えなければなりません。そこで、被告の反論のできるポイントを整理していきたいと思います。
まず、上記の通り、憲法の司法試験は訴訟を前提としています。訴訟ということは、訴訟要件と本案勝訴要件に分けて考えることができます(この分け方は民訴をやってないとわかりにくいと思うので、民訴をやってない方が読んでいたらごめんなさい>_<)。そこで、以下では訴訟要件と本案勝訴要件に分けて考えていきます。
・訴訟要件
(1)当事者適格
憲法訴訟も民事訴訟や取消訴訟という主観訴訟で争われるので、自己の権利と関係のない権利の主張はできないということになります。
当事者適格で参考になる判例は第三者所有物没収事件です。
(2)私人間適用(これは合ってるか自信ないです)
憲法上の権利は私人対国家の関係を規律しているから、そもそも私人間に憲法を適用できないんじゃないかという話なので、本案に入る前段階で潰しておかなきゃいけないものだと思うので、私人間適用もここに入れていいんじゃないかなって思ってます。
ただ、教科書等で確認していないのでここは間違ってる可能性があります。
・本案勝訴要件
(1)法的三段論法
訴訟要件の方も法的三段論法で書かなきゃいけないんですが、あえてここで出したのは、憲法は本案での反論のポイントが非常にわかりにくいからです。
法的三段論法とは、
大前提 法律の要件と効果
小前提 要件に事実を当てはめる
結論 要件に当てはまる場合には◯◯という効果が生じる
というものです。
憲法は、民法や刑法と比べると、法的三段論法に当てはめにくくなっています。それは憲法の条文を見ていただければわかると思いますが、憲法の条文は1つ1つの条文を見ても、要件と効果という書き方をしていないからです。
ここまで書いてきましたが、眠くなってきたので、続きは明日にします。