こんばんは。ケースです!
今日は昨日の続きを書いていこうと思います!
(2)大前提
裁判所は、違憲審査権を有しています。
内容は各自持っている教科書をみてください。違憲審査権は、要するに憲法に適合するような法律でなければ、それは無効と考えるというものです(憲法81条には法律以外にも審査権がある規定されていますが、便宜上法律に絞って検討していきます)。
そうすると、要件と効果が見えてきます。
大前提 憲法◯◯条に違反する△△法□□条は、無効である。
大前提の要件と効果はこのようになります。
しかし、これだけでは、小前提には進めません。小前提に進むためには、要件を解釈する必要があります。つまり、どういう場合に憲法◯◯条に違反するかわからないので、そこの解釈が必要です。
要件解釈で登場するのが、内在的制約説の話です(ここでは公共の福祉論の学説の説明を省略するので、興味があったらご自分の教科書で確認してください。)。
つまり、よく言われる、人権も絶対的無制約じゃないよってことです。制約は許される場合と許されない場合があって、許されない場合というのが憲法◯◯条に違反する場合ということになります。
そうすると、制約が許される場合とそうでない場合というのはどうやって判断するんだ?ってなりますよね?
ここで登場するのが、みなさんご存知の違憲審査基準です。
この違憲審査基準が出せれば、要件解釈は終了します。
(3)小前提
ここまでくれば、答案上書くことは問題文に書いてある事実を拾って評価していくだけです。しかし、司法試験の憲法の問題は、かなり突っ込んで評価をしていかないといけないものが多いなという印象ですので、拾った事実に対する評価を、他の科目より意識する必要があると思います。
(4)結論
憲法◯◯条に違反する△△法□□条は、無効である。というようになります。
ここまでくれば、あとは反論しなきゃいけないところはすぐ出てくると思います。訴訟要件について反論するか、大前提の中の違憲審査基準は違うものを使わなければならないと反論するか、小前提の当てはめは、原告と違う評価をすると、違う結論になると反論するか等です。
客観法違反とか、平等原則違反とか、生存権とか、適用違憲、処分違憲とか抜かして結構大雑把に終わらせてしまいましたが、以上で憲法答案の整理を終わりにします。
何か質問等ありましたら、コメントでしていただければ、答えられる範囲でお答えしようと思います。分からないことは分からないと答えてしまうかもしれませんがそこはすいません>_<笑