こんばんは!ケースです。
最近ネタになることがなくて全然ブログ書けていませんでした。
今日は、会社法の勉強をしていてわからなかったことがあったのでここに載せておきます。
毎度毎度わからないことばっかり載せていて、結局解答が見つからないので、読んでくださっている方は、モヤモヤしたままで終わってしまうと思いますが、疑問点を共有できたら嬉しいです。
さて、今回は設立の問題です。設立の論点としては、変態設立事項、仮装の払い込み、、、、あと何があったかな(笑)
などがあります。
今回取り上げたいのは、詐害行為です。
みなさんが詐害行為で頭に出てこなきゃいけないのは、民法425条、会社法22条、759条4項、764条4項等である。
これに当てはまる問題なら何の躊躇もなく適用すればいいんですけど、そんな簡単な問題をやるはずもなく、ここでやるのは単なる設立です。
764条4項の規定ができる前は、22条の規定の類推適用によって対処してきてました。平成26年に新設分割に関しては、764条4項の新設により立法的に解決しました。
ここで私が直面した問題を見ていきます。
A社が「新たに会社を作ろう!」と考えて、発起人となりB社を設立しようとしました。その際、A社は、自己の建物を現物出資しました。この現物出資によりA社は債務超過に陥りました。
そこでA社に金銭債権を有するXが設立されたB社に対して金払えと請求しようと考えています。
この請求が認められるか。
という問題です。
会社設立については、詐害行為の規定ないしそれを書いて終わり!であればいいんですが、絶対にそんなことはありません。
詐害行為を認めない場合に生じる弊害の度合いとしては、新設分割、事業譲渡と同じようなものではないかと考えます。
そこで、類推適用しようと考えたんですが、ここで、問題が生じました。
764条4項、22条1項の類推適用、23条の2の類推適用などが考えられます。
私的には会社の設立は、事業譲渡より新設分割の方が近いと思ったので764条4項類推適用がいいのではないかと思ったんですが、判例等があるわけでもないっぽいので困りました。
どなたか分かる方がおれば、コメントでご教示お願いします。
また、分からなくても、こう考えるのはどうか等あれば教えていただきたいです。