こんばんは!ケースです。
今週は授業の提出物が多くて困ってます>_<
さて、今日、平成18年の司法試験を解いている時に、将来債権の譲渡担保がでてきたのですが、少し疑問が湧いたので記しておきます。
まず、前提ですが、将来債権の譲渡担保は、契約内容によりますが、基本的には本契約型と解しています。
本契約型の説明において、契約締結時に将来債権が移転すると説明されます。
ここで、一つ疑問に思ったんですが、契約締結時にまだ発生してない債権を移転するということを観念していいのかということです。
将来債権の譲渡は、債権が特定(発生原因、始期、終期による特定)され、公序良俗に反しなければ有効とされています(ここは、契約の有効要件である実現可能性の論点として処理します)。そして、債権発生する確率が低くても良いというのが判例だったと思います。
この判例を前提とすると、債権譲渡は、債権がそもそも発生するかもわからないのに契約締結時に譲受人に将来発生するであろう債権が移転するという私には理解しがたい現象がおきます。
これは、観念的には契約締結時に移転し、実際に債権が発生したらその債権がそのまま譲受人に移転すると考えるのでしょうか?
債権が実際に発生した時に譲受人に移転すると考えると何か不都合があるのでしょうか?
少し気になったので記しておきました。