こんばんは!ケースです。

私、制限行為能力者結構落としちゃうんですよね(^-^;
ほぼ毎年のように択一で出ているので、今回まとめることによって、確実に2点取りたいところです。
ということで、択一まとめの第2回目は制限行為能力者についてまとめていきます!


制限行為能力者とは、法律行為を自分1人で確定的に有効に行うことのできる資格が制限されている者のことです。
未成年、成年後見、保佐、補助の4つがあります。この4つの共通点、相違点を明らかにすることによって、択一での間違いを減らす助けにしたいと思います。

           未成年     成年後見     保佐                     補助
取消    ◯ 120     ◯9             ◯ 120                  △17       
同意    ◯ 5         ×                ◯13の法律行為   △17                 
代理    ◯ 5         ◯859         △876の4             △867の9                  
追認    ◯122      ◯122         ◯122                  ◯122                                                                


この図が覚えられれば、ここで肢を簡単にきれて、時間短縮になります。
△は、特別な審判を受けた場合にその範囲内で認められるものです。保佐人の代理権は、13条に規定されるものに限られないことに注意が必要です。

未成年者については、単独で行える法律行為が5つある。
①未成年者が単に利益を得、義務を免れるだけの法律行為(5条1項ただし書)
②処分を許された財産の処分(目的が定められてるかで2つに分かれる(5条3項))
③法定代理人から営業を許された場合の営業に関する法律行為(6条1項)
④取り消しうる行為の取り消し(120)
⑤一定の身分行為、認知(780)遺言(961)氏の変更(791)


制限行為能力者の法律行為の相手方は、催告権を有する(20)
催告の相手方は、原則として、保護者、行為能力者になった後は行為能力者である(20条1項、3項)。
この催告に対しては、補助人、保佐人に対して追認を求めることができる。期間内に追認を得た旨の通知が発せられないと、法律行為は取り消されたものとみなされる(20条4項)
これに対して、未成年者と成年後見は催告の受領能力がないとして、未成年者、成年後見人に対する催告は意味がない。

任意後見制度というものが存在する。任意後見制度は、知的能力が低下して保護を受ける必要性が生じる場合に備えて、あらかじめ他人にそのような場合の代理を委ねておくことを認める制度です。この制度の保護を受ける本人は、制限行為能力者ではない。
法定後見(制限行為能力者制度)ら任意後見がうまく機能している場合には行われない(任意後見10条1項)


これくらいのことを憶えれば、制限行為能力者に対する択一で間違いを減らせるのではないかと思います。