こんばんは!ケースです。
記念すべき択一対策第1回目です!
今回は民法の一般条項についての問題対策を行います!
これらは、平成20年と25年の2回出ています。
私は、短答解いてる時に両方間違えました(笑)
なので、ここでいっぺんにやって間違えないようにしたいと思います!
この3つについては、肢別本を使っていると独立の章が設けられておらず、いっぺんに勉強するということができず、判例もたくさんあり、その判例がどれについての事案かを覚えないと解けないです。
なので、ここでまとめるのは有意義なのではないかと考えて1回目に掲げました。
今回は判例を羅列していけば点が取れると思うので、判例を羅列していきます。
①信義則
・安全配慮義務
・長期間権利行使しなかった後の解除権の行使
・動産売買の引き渡し場所についての買主の問い合わせ義務
・AB間の土地の売買契約後に売主Aが第三者であるCに地上権設定契約場合のAのBに対する残代金支払催告後の売買契約解除についての解除の効力を認めない
・金銭消費貸借契約で貸主のせいで借主が期限の利益を喪失してると誤診して、貸主が誤解を解くことなく借主から弁最近を受領し続けた場合の貸主の借主に対する期限の利益喪失の主張の制限
・相続人が自己の持ち分を超える部分の抵当権の無効を主張して、その抹消登記手続きを請求できない
・受領遅滞
・事情変更の原則
・無権代理人の追認拒絶
・労働金庫による員外貸付
②権利濫用
・妨害による所有権侵害についての生じた損害が軽微で妨害を除去することが著しく困難で多大な費用がかかる場合の、不当な利益を獲得する目的での妨害除去を求めること
・権利行使が社会通念上被害者が認容しなければならない程度を超える場合の不法行為の成立
・自動車の販売につき、ディーラーがサブディーラーの代金支払を理由に、現に代金を完済して自動車の引き渡しを受けたユーザーに対し、留保された所有権に基づいてその引き渡しを求めること
・将来発生することあるべき債務の担保のために振り出された約束手形の受取人が、右債務の不発生の確定後に振出人のための手形保証人に対してする手形金請求
・無断転貸を理由とする賃貸借契約の解除
他の貸付けについて期限の利益を喪失したことを理由とする、支払の滞っていない貸付けに対する期限の利益喪失約款の適用
③公序良俗
・食品製造業者と販売業者の売買契約で、法令で禁止された有害物質の混入した食品であることを相互が認識している場合の売買契約の無効
・日産自動車事件(男女の定年年齢の差が無効であって男の方に合わせる)
・借主が賭博に負けた債務の弁済を目的とする旨を貸主に開示してした消費貸借契約
・他人の窮迫、軽率若しくは無経験を利用し著しく過当な利益を獲得することを目的とする法律行為
・娘の酌婦稼働による報酬を弁済に充てることを約し、父親が消費貸借名義で金員を受領し、第三者が連帯保証をした場合には、酌婦稼働による弁済は公序良俗に反し無効であり、父親の金員受領はそれに密接不可分の関係にあるから、消費貸借、連帯保証も無効
判例の年月日等記載するほどの気力がなく、不完全なものではありますが完成しました!
かなり面倒でした(笑)
これも覚えた方がいい等ありましたら、教えてください!
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