来るなら来なさいっ! | アンドリューのブログ

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ブログの説明を入力します。

うっとおしいです。

架空請求。

今日はこんな件名で来ました。

「ご自宅へ資産の『差押え』をする事になります」

 

昨日の件名と本文は

「これが最終チャンス(9722)

 

 

 

個人情報がネット上で拡散する恐れアリ

 

 

 

※退会すれば拡散防止できます

 

 

 

 ↓退会申請 無料リンク↓

 

更に一昨日

 

「内....送付します」

 

 

 

期限(本日22:00)までに履行なき場合は法的措置を取ります

 

更に一昨昨日

 

「■要確認■」

    

|||付、下記をご確認下さい。

 

で、本文の下に、URLがあって怪しげなサイトに誘い込もうとしています。

繋いでみました。

 

35万円支払えって(ノ゚ο゚)

 

イヤや( ̄へ

 

だいたいメールで送って来るなんて手ぇ抜きすぎやろビックリマーク

郵送で送って来なさい!!

 

 

訴状

平成2798

 

 

 

 訴訟物の価格 35万円

 

 ちょう用印紙額 31,600

 

 

 
1.
被告は原告に対し、登録時より現在までにおける滞納金及び遅延損害金の金35万円を支払え。
 

2.訴訟費用は被告の負担とする

 

3.仮執行宣言

 

 

 

1.被告との取引

 

 被告は登録時より弊社webコンテンツサービスの月額料金を滞納し、現在も未払いの状態である。また再三の料金請求に対し支払い意思なく誠意ある対応が一切なかった。

 

2.結論

 

 よって、原告は被告に対し、支払督促申立に基づき金35万円を要求する。また、支払いに応じなかった場合、被告の財産差し押さえ執行を要求する。 

 

 

 

1.甲第1号証 取引履歴照合表(被告作成)

 

 

 


1.
訴状副本       1

 

2.甲号証写      各1

 

3.資格証明書      1

 

 

 

                                     以上

 

 

 

原 告                         鈴木武 印

 

原告訴訟代理人弁護士                  山田雄一郎 印

 

 

 

 

 

※退会を希望される方、登録した覚えのないという方

 

貴方様の登録経緯は弊社には分かりかねますが、お客様が利用されたサイトなどの中に利用規約により弊社サイトを同時利用出来る主旨の記述があったにも関わらず確認不足により同意し登録されたケースは一般的にも多く、貴方様も同様の事例に該当する可能性がございます。

 

ただ、そういった場合も例外なくまた広告主様のコンプライアンス如何に関わらず、過失であったとしても規約上登録が認められ法的に正当な請求である以上、貴方様のお支払い義務を取り消す事は出来ません。

 

また、過去の事例からも電子消費者契約法適用内の正当なご請求として認められており、無視されても貴方様にとって不利益にしかなりませんので必ずご対応くださいませ。