第二条 第三項

 この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、

魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮ふ若しくは毛髪を

すこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに

類似する方法で使用されることが目的とされている物で、

人体に対する作用が緩和なものをいう。

 

これから、何が紐解けるかは、あなた次第です。

 

美眉研究家アンドレのHP