第二条 第三項
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、
魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮ふ若しくは毛髪を
すこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに
類似する方法で使用されることが目的とされている物で、
人体に対する作用が緩和なものをいう。
これから、何が紐解けるかは、あなた次第です。
第二条 第三項
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、
魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮ふ若しくは毛髪を
すこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに
類似する方法で使用されることが目的とされている物で、
人体に対する作用が緩和なものをいう。
これから、何が紐解けるかは、あなた次第です。