From my friend's log | 安藤輝子オフィシャルブログ「安藤輝子のShiny Days」by Ameba

From my friend's log

友人が
カード、通帳などを紛失した際の対応をblogに書いていましたのでご紹介します





■通帳、キャッシュカードを紛失

 被災して、通帳やキャッシュカードなどを紛失しても、罹(り)災証明書があり、口座番号、本人確認などできれば、預金を払い戻してもらえます。今回は、緊急的な対処として、罹災証明書が無くても、運転免許証など本人確認ができれば10万円まで払い戻しに対応してくれる銀行が多いようです。

■現金が焼けてしまった

 火事で、現金が焼けても、金融機関の窓口で現金だと確認できれば、きれいなお札と交換してくれます。損傷がかなりひどくても、全国各地の日本銀行の支店で、鑑定で残存割合に応じて支払ってくれるケースもあるので、あきらめないで!

■株券を焼失してしまった

 株券を喪失してしまっても、今は、基本的には株券が電子化されているので、株主名簿上に載っていれば大丈夫です。発行会社または株主名簿管理人に問い合わせを。

 投資信託も、2007年1月から投資信託振替制度が開始され、コンピューターシステム上に登録されています。個人向け国債なども、金融機関でコンピューター管理されています。

■手形や小切手を紛失した

 震災で、手形、小切手など喪失、紛失した場合でも、簡易裁判所で法的手続きを取れば、時間はかかりますが再発行が可能です。あまりにも時間がかかりすぎる場合、“つなぎ融資”などを受けられるケースも出てくる可能性があるので、詳しくは金融機関に問い合わせてください。

■生命保険の保険証券を紛失した

 生命保険の保険証券を紛失しても、データは保険会社に登録されているので、紛失届を出せば保険金は受け取れます。死亡した時の生命保険の支払いは、地震や噴火など大規模な災害で命を失った場合には免責となっていますが、今回は、かなりの生命保険会社が、保険金を支払う方針を表明しています。

■震災で多額の被害が出た

 災害に遭った損失が出たら、確定申告で損失を取り戻しましょう。

 災害で被害を受けた人に対しては、所得税の雑損控除と災害減免法という二つの税金の優遇があります。

 雑損控除は、地震、火災、風水害など、災害で住宅や家財などに損害を受けた時に税金を戻してもらえる控除ですが、それだけでなく盗難や横領での損失も控除対象になります。

 災害減免法は、雑損控除と違って、適用が災害のみに限られます。また、住宅や家財が対象で、損害が、これらの価値の2分の1以上に及ばないと使えません。

 両方を使うことはできず、どちらが有利なほうを選ぶことになります。年収などでも違ってくるので、税務署で試算してもらうといいでしょう。

■被災地に寄付をした

 寄付をした人は、寄付金控除の対象となり、来年、確定申告をすると税金が戻ってきます。所得税は、2000円を超える額が対象。個人住民税でも、都道府県民税、市町村民税が寄付金控除で安くなります。

■救援物資は、行政機関や支援団体を通して

 困難に直面している現地の人たちに、少しでも物資を送りたいという善意の方は多いようです。ただ、交通機関が部分的に麻痺状態の現状で個人的に物資を送っても、被災地までのルートが確保されていないだけでなく、受付窓口も整備されていません。特に、食料などは腐って粗大ゴミになり、混乱した現場をさらに混乱させる可能性があるので、行政や支援団体から具体的な要請があるまでは待ちましょう。







テレビを見ていると
何度も何度も
涙が溢れてきます




被災地での新しい命
96時間経ってからの救出
生きていて下さった方々
自衛隊の皆さん
世界各国のレスキュー隊の方々
皆さんが世界中の希望です







PEACE