めんどくさい税金を
好き勝手にくだきまくって、
解説しています♪
柏市の税理士、
安藤由紀です( *´艸)
高額なプレゼントをもらったら、
税金がかかっちゃうよ~
という、この記事覚えていますか?
忘れちゃっててもいいんだけど、
高いプレゼントもらうと、
税金がかかるんです。
名前は
「贈与税(ぞうよぜい)!」
よろしく♪
ただ、この贈与税には、
税金がタダになるという、
ラッキー特例がいろいろあるのです。
よかったね♡
今回は、
夫婦間でマイホームのプレゼントがあった場合
のラッキー特例を紹介します。
夫婦間での
マイホームまたは、
マイホームを買う為のお金は、
2千万円まで、税金タダ!
このラッキー特例を使うと、
前の記事で説明した、
基礎控除110万円とあわせて、
2,110万円までは税金かかりません。
それ以上だと、
超えちゃった部分にだけ税金がかかります。
ここで、
ブラックキャバ嬢は考えます。
マンション買ってくれるひとがいるんだけど~
ゾーヨ税ってやつ払うのイヤだから~
一回結婚してから、買ってもらって、
すぐに籍を抜けばいいじゃん♪
はい、ダメ~
うらやましいから、ダメなんじゃなくて、
このケースではラッキー特例が使えないのです。
ラッキー特例には、
条件があるのですYO♪
そりゃそうだろ
条件3つ
①婚姻期間が20年以上
②プレゼントは、日本にある居住用の土地や家
またはそれを買うお金であること
③②をもらった翌年3月15日までに、
その土地や家に住んでいて、
これからも住む見込み
ぜんぶクリアすると
ラッキー特例使えるよ♪
でも、必ず、贈与税の申告は必要!
税金はゼロでも、
「ラッキー特例うけるからよろしく!」
って挨拶はしとこうね、ってことです。
でね、これは、おまけのお話なんだけど、
このラッキー特例は
同じ配偶者からのプレゼントは
一生に一回しか使えないのです。
でも、違うひとならいいわけですよ。
20年の婚姻期間をクリアすれば、
違う相手からもらったら、
それぞれ、ラッキー特例つかえるというわけ!
こういうレアケース、誰かいないかな~。
これを読んでいるアナタ、
一生に2回のラッキー特例
挑戦してみませんか♡
それでは、本日はこれでおしまい。
また会いましょう♡
バーイ♡
場 所:カシオ計算機 本社ビル1階
主 催:カシオ計算機
参加費:無料
対象者:飲食店開業予定者、飲食店経営者
定 員:50名(先着順)
詳 細:http://tenpo.casio.jp/seminar/detail31.html
(私は、100分ほど担当します)
セミナーのブログ記事はこちら
飲食店経営者が知っておきたい税金のお話 東京会場(初台駅)
場 所:柏商工会議所4階
主 催:柏商工会議所
参加費:柏商工会議所会員1,000円/非会員9,000円
対象者:個人事業主、開業予定者、法人も希望者様は可
定 員:30名(先着順)
詳 細:https://www.kashiwa-cci.or.jp/wp-content/uploads/2018/05/300612keiri.pdf
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