これ、医療従事者にも患者さん本人にとっても厄介な約款となっています。
要は「人身傷害としてはいわゆる「むちうち損傷」は対応しません」と明記されてしまったので、任意一括請求対応としては打つ手がありません。
じゃあどうするの?
あらすじと、対応なり各方面の言い分なりを根拠もって説明はしています。
先に言っておきますが「そんなもん16条被害者請求すればいいんじゃないの?」という人には、そんな程度の浅はかな知識で患者さんを混乱に陥れる考えはやめた方が良いです。
保険会社と自賠責保険の生産実務を知らない、いわゆる知ったかぶりでは、患者さんに迷惑です。
内容にはあらかたの道筋は書いています。
これは相談された治療家の先生に回答したのと同様です。
ただ、本文にも記載がありますが、6月より新システムを開始します。
自分なりに考えついた内容で、他が行っていない箇所を補完したいと思います。