まず表題になりますが、医師の診断権の元で治療しても、自賠責保険が支払を拒否するという、事例がありました。

 

概要としては
・交通事故患者が「クリニック」と「接骨院」通院していた
・最初は接骨院。誘導もあったのかは分からないが、医接連携として整形外科にも通院
・ただし期間として重複したのは1週間程度。後半は2ヶ月ほど整形のみ
・車両の破損も著しく、相応の外力が加わったと思わしき車両損壊の証拠もあり
・しかし相手側保険会社が任意一括請求による治療を拒否。「速度がさほど出ていない」が理由の一部に
・それにより、事故被害者は「自分で負担しなくてはならない・・・」という負の条件により、満足な治療も受けられず、ほぼ1ヶ月に1回程度しか受診がされて無い(出来なかったと主張)
・自賠責保険からも否認され、異議申し立てするがそれも否認(今回添付画像)

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