今回は、柔整師向けの料金の話です。
厚生労働省通達により、平成30年9月1日より、労災の料金が改定になります。

 



自賠責保険は、労災保険をベースにして自動車損害賠償保障法に則った保険ですので、基本的に労災保険が改訂されれば、連動して「目安料金」も変わってきました。

それを踏まえ、今回の改訂を確認します。

労災本体の料金改定ポイントは
・再検料
・運動療法料
・「骨折」「不全骨折」「脱臼」の後療料

のみになるようです。

さて、ここから「目安料金」への変動を考えます。

その前に、そもそもの「目安料金」の存在をおさらい。

・交通事故外傷における治療は「民事損害賠償」に該当


・相手側からの医療費料金の強制は「独占禁止法」に抵触する可能性がある
 

・「健康保険」「労災保険」という法規制の元での公的保険が既にあり、労災保険をベースにしている自賠責保険は、どちらかに含める事が出来ない
 

・そもそも損害賠償での治療は、自賠責保険の扱う自動車事故だけでは無く、多様にある。
 

・従って、カテゴリーは「自由診療」の枠に収めることとなる
 

・しかし「自由診療」の名前が先行することで、過剰な請求が横行しかねないことから、日本医師会と損害保険料率算出機構とで目安を作成。
 

・ただ、先述のとおり損害賠償請求における費用の強制は「独禁法」にも抵触しかねないことから「手上げ方式の日医基準」となる
 

・追従し、柔道整復師向けに「目安料金」を設定し現在に至る

勉強会や書籍でも紹介していますが、実際に治療費をめぐる裁判は、多々あります。
しかし、協定としての目安が設定されているので、裁判所も是非を問う際は、この料金に準えているかどうか?を判断材料にしています。

逆に言えばこの目安料金であれば、いわゆる協定トラブルは、少ないことが分かります。

「目安料金での請求なのに、すぐに払ってくれない・・・」という場合で、3週間以上が掛かる場合であれば、それは料金ではなく他の要因があると思って良いかも知れません。


さて、改訂ポイントからすると、次の様な改訂が予想されます。
再検料:@450円→@580円

運動療法料:@430円→@450円

※後療料も労災が@10円アップなので、それに準ずると思われます。
これらはあくまで予想です

ですので、今回の大きな変化は「再検料」だけですかね・・・。

目安料金は、損害保険料率算出機構:自賠責損害調査事務所が発行し、各保険会社が自社の雛形に落とします。
したがって、2ヶ月くらいスパンがあったりします。

担当も、気付かなければ払いたくない気持ちがありますので、スパンの穴埋めに関しては、交渉の余地はあるとは思います。
ただ、彼らも上からの指示で差し替えをしていますので、担当によっては即答できない場合もあります。

9月からの料金に関しては、再協定を折衝しても良いかも知れません。

た・だ・し・・・協定ですので、強制できることではありません。


自由診療枠ですので、有利に働くこともあれば、逆に「自由診療枠だから・・・」という主張も、相手が出来る事をお忘れ無きよう・・・