GWはいかがお過ごしでしたか?
私の方は、この休み期間中に
「どうも、先生の勉強会がパクられ始めてませんか?今までそんな事を言っていなかったのに、いきなり先生が普段から言っている様な事を、さも自分が言い出したかのように、メルマガで出し始めたのがいますよ!!」
と、パクラー情報があったり。
その文章を拝見し、実験としてあえて誰が書いたか分からない様に、既受講者にご覧頂きましたが・・・(笑)
「え?え?え?なんか先生の言っていることに方向性は合っていますが・・・なんかオカシイというか・・・薄っぺらいというか・・・先生が書いたんですか?」
書くわけ無いでしょ(笑)と返しました。
私の勉強会で受講している方は、レベルが違うことを理解頂けたようです。
交通事故知識って、人をパクったり一部の知識だけじゃ見えないことも多いです。
今回の元記事もそう。
ネットニュースに出てました、一見革新的な記事の様に見えます。

しかし、これを「先生、こんなのありましたよ(笑)」と紹介して下さった既受講の先生・・・
「惜しい記事なんですよね」とコメントも頂きまして。
いや、嬉しかった。
何がって、ネタ記事を教えてもらったことよりも、ちゃんと勉強会で芯を捉えているから、この記事の未完成を見破ってくれたんですね。
FPとしては、私は2級FP技能士で、筆者の彼女は1級。
等級では向こうが上位ですが、交通事故の事は単方向的に捉えてませんので、ツッコミ的に私の方で
「医療従事者にも役立つように」
補足さえて頂きます(笑)
・医療機関に駆け込んだ時、交通事故や傷害事件が原因のケガとわかったら、「健康保険は使えない」と言われる場合がある
→交通事故は分かりますが、きちんとした総合病院とかならば、傷害事件の場合とかは実態として「第3者行為災害」は理解していると思われます。
交通事故の場合の「使えない」はいくつもの要因があるので、短絡的には決めつけられないです。
・「交通事故の治療には健康保険は使えない」と信じている人が多いもの
→確かにそうです。
ですが、医療従事者自身も「使えない」という、旧態依然の文化的教育によってすり込まれているので、「使えない」と思い込んでいるケースも多いのです。
・しかし「交通事故に健康保険が使えない」は間違いです。
→確かにそうですが、場合によっては
・使うと制限が掛かる
・医療者としても使いたくない
という現実もあるので、ヒステリックに健康保険使用を推進するのも、いかがなモノでしょうか?
・本来なら加害者が治療費全額を支払うべきなので、健康保険制度が立て替えている分を後日加害者に請求します。そのために必要となるのが「第三者行為による傷病届」です。
→ここで、大事な点があります。
この文章だと、償還払いを説明することと、保険者からの求償がゴチャゴチャになっており、一般人にはちょっと理解が厳しい。
それに多くが、任意一括請求が立ち上がっていることも多いので、償還払いの方が圧倒的に現実的に少ないです。
・今でも「健康保険が使えない」という医療機関があるなら、それは自由診療で稼ぎたい確信犯としか考えられません。
→これ、弁護士でも昔から言っている人がいます。
「そうとも限りません。ケースによる」というのがオモテムキな私からの回答になりますが、これを確信犯として確定するには1つ条件が必要です。
それは、自由診療でも健保診療と同じようなレベル・量の治療を行っているか否かによります。
同じなら「単価稼ぎ」と、医療者も思われて然るべきと、理解しなくてはなりません。
ただ、私も勉強会で申しあげてますが、交通事故受傷とというのは通常の健保対応に多い受傷と、受けるエネルギーが桁違いです。
その上で、交通事故外傷理解せず、適当に流して健保同様の治療を行っていれば、この項目について抗弁出来なくなります。
自賠責を使用出来る治療というのは、医療従事者としての特権でも何でも無いので、この部分は健保診療と別体とした対応が求められます。
・前述の、10年ほど前に「健康保険は使えません」と言われた整形外科ですが、私が「でも、第三者行為災害は…」と言いかけると窓口の人は明らかに動揺し、
慌てたように向こうに行ってしまいました。使えないと言い切った手前、ばつが悪かったのでしょう。
もし同様の状況に遭遇することがあれば、「厚労省から第三者行為災害でも健康保険が使えるという通知が出ているはず」と応えてみましょう。
→窓口を、どっかいって放置するかな?(ココントコ、モッテナイデスカ?)
なんでもかんでも健保使用が正義であって、自由診療が悪というような考え方がいかがなもんかと思いますね。
そもそも、医科での健保使用で受ける事の出来る「療養の給付」には、事故被害者には決定的な負担行程があります。
それは、健康保険法74条という壁。
医科において、健康保険を使って交通事故治療をする場合は、自賠責保険適用であろうと健康保険分の窓口負担3割は、患者本人が立て替えてから保険会社と精算しなくてはなりません。
いわゆる、同じ任意一括対応でも、自由診療と同様に窓口負担無く受診する事は出来ません。
違反すれば、医科の方が「保険医の登録停止」という処分になることを、関東信越厚生局に確認を取っています。
この場合、クリニック規模の医科ならいいですが、事故形態によりICUに入るなどの高額な医療費に至った場合でも、このFPさんは窓口建替が必要な健保使用を推奨されるのでしょうか?
多分、この規制の事実をご存知で無いと思われます。
明日に続きます
<お知らせ>
次回の「医療従事者のための交通事故勉強会」は、2年ぶりに東京です!
平成30年6月17日 9:15~11:50→東京ファースト
平成30年6月17日 13:00~19:00→東京ベーシック
平成30年7月22日 9:30~16:50→東京アドバンス
3月より受付開始しています。
詳しくは弊社HPまで
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弊社HPはこちら
http://www.primecare.co.jp
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『医療従事者のための交通事故取扱説明書』はこちら
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https://note.mu/primecare_sugi/m/m7fbbcf36cff0
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