医療系国家資格者が、公式な文書を作成する際においては、文書作成費用が別途認められます。
ただ、自賠責保険の基本規程を見ても、明確な項目があるわけでも無く『必要かつ妥当な実費』という、メリット・デメリット両方を兼ね備えた表現でしかありません。
「いったいいくらなら認められるんですか?」と聞かれましても、上記の表現があるために、回答しようが無いのですね。
これは、私の識量云々ではなく、決まってないし担当者判断レベルなのを無責任に提示出来ないからです。
※ちなみに、これはベーシックコースで案内している「施術証明書問題」での例題です。
何が、問題ある施術証明書か分かりますか?
では、過去の経験や実態を勘案して「わたしなら」というカテゴリーでご案内します。
ウチの場合は@5,000円で請求させて頂いています。
ウチの院長が請求する場合は、私が基本的にチェックします。
以前、チェックをすっ飛ばして、何気なくこんな施術証明書を発行して送付したので「ばかものぉ!!」と、叱ったもんです。
このレベルは、ハッキリ言って、医療系国家資格者の発行する公的な医証としては落第です。
この2つを見て、「???」の場合、それは勉強会参加の目安だと思って下さい。
(明後日ですが、直前申し込みは毎度の事なので(笑))
実際に、勉強会で出している『私ならこう書く!施術証明書の基本』は、以外に記載内容はシンプルです。
ただ、何が一番違うか?といえば「作文ではなく○○○○」に徹底して、医療データも添付しています。
そこまでやって@5,000円ですよ。
一番上段の悪い見本の場合?
私が損保担当者なら@1,500円ぐらいしか出したくないですね。行って@2,000円。
ただ、文書料云々の前に、「医証」として問題ですから、そもそもの治療費の支払いとして、いつもの「民法709条」レベルの観点から、支払わなくてもいい扱いになりかねません。
つまり、提出文書しか判断材料は無いですから、「払われない」の原因の1つに施術証明書がある可能性があります。
ホトトギスは秀吉主義なので、「どうやって理解してもらい、問題を回避するか?」というスタンスです。
ちなみに、施術証明書はA3用紙で送られてきますが、左側だけです。
右を一生懸命書いても、あれは「施術証明書」ではなく「施術費明細書」です。
医証は「施術証明書」ですので、パワーバランスはお間違いなく。
しっかし、私の勉強会で案内しているスタンスにしてから、揉め事回避され、支払いがスムーズになった先生は少なくないですね・・・。
※横浜ベーシックは定員ですが・・・スタッフ席を開放して、あと数席なら・・・w
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『医療従事者のための交通事故勉強会2017:柔整師向け』
<日時>
平成29年6月18日(日):横浜ベーシック
平成29年7月2日(日):横浜アドバンス
<時間>
9:30~16:50(9:15受付開始)
<場所>
TKP横浜西口カンファレンスセンター
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-1
<申し込み開始>
平成29年5月1日~
基本的に先着順
<定員>
各会場:30名
(各最少催行人数15名)
<申し込み方法>
http://www.primecare.co.jp/
①弊社HP、もしくはFBページメッセにて案内PDFを取得下さい。
②FAXもしくは、申し込みデータをメール送信
③承り後、弊社から受付案内を致します(メールもしくはFAX)
④料金は会場にて現金にてお支払い下さい(領収書発行致します)
<メール受付の場合>
HP問い合わせフォームより
①氏名
②所属院
③連絡先番号もしくはアドレス
④取得資格
⑤希望コース
⑥同行有りの場合の同行者氏名
をご教示下さい。
<料金>(すべて税込)
ベーシック・アドバンス新規(それぞれ):@22,000円
同コースの再受講:@10,000円
再受講者との同行:@18,000円
新規同士ペア割り:36,000円(お一人あたり@18,000円)
※交通事故事案を
・同業者へのビジネス化
・患者をクイモノにしている業務状況が見受けられる
されている場合は、別途加算料金もしくは勉強会の参加をお断りさせて頂く場合がありますので、ご了承下さい。
<会場限定:書籍特別販売>
「医療従事者の為の交通事故取扱説明書:接骨院編」
@9,000円→特別価格@8,000円(ともに税込み:一人1冊限り)
<ご注意>
・撮影・録音・資料の二次使用は固くお断りします
(発覚時損害賠償請求します)
・既に交通事故で商用活動(手法展開・セミナー等)されている
方の申し込みは、理由回答によって参加をご遠慮頂く事も
ございます。
※管理人は「二次加害者」への幇助を一切行いたくないという信念がありますので、ご理解下さい。
勉強会でお会いしましょう
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