今、世界で深刻な状況になっている金融危機で


いよいよ日本の家庭にまでその影響がでている。

車業界の派遣切りもそうですが、気になるのは保険会社。


アリコなどの親会社であるAIGもアメリカで


公的資金を注入する話がでている。

この時期に将来をしっかりと考え、


保険見直してはいかがでしょうか?

「住宅のバリアフリー改修促進税制」


ちう制度が国土交通省より発表になり実施されることになったんや。

詳しいことは国土交通省のホームページ


(予算・決算・税制改正概要)で確認できまっけど、下記に簡単にご説明しまんねん。


対象は所得税と固定資産税や。

「平成19年度 国土交通省税制改正要望主要項目結果概要」


より以下転記しまんねん。

(1) 高齢者が安心して快適に自立した生活を送ることの


できる環境の整備を促進し、高齢者等の居住の安定の


早期確保を図るため、以下のバリアフリー改修工事を


行った場合の特例措置を創設する。

 1.廊下幅の拡幅
 2.階段の勾配の緩和
 3.浴室改良
 4.便所改良
 5.手すりの装置
 6.屋内の段差の解消
 7.引き戸への取替え工事
 8.床表面の滑り止め化


○ 所得税


平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、


一定の者(※1)が自己の居住の用に供する家屋について


バリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、


その住宅ローン残高(上限1,000万円)の一定割合を5年間にわたり


所得税額から控除する(現行の住宅ローン減税(増改築等)との選択制)。


(※1) 1.50歳以上の者
     2.要介護又は要支援の認定を受けとる者
     3.障害者である者
     4.2若しくは3に該当する者又は65歳以上の者いずれかと同居しとる者


【現行の住宅ローン減税とバリアフリー改修促進税制の比較】 を以下に記しまんねん。

現行の住宅ローン減税-バリアフリー改修促進税制
控除期間 10年間 5年間
控除率は 1~6年目 :1.0%
     7~10年目:0.5% 2.0%
    (バリアフリー改修工事以外の部分は1.0%)

限度額 19年居住の場合2,500万円とする。
    20年居住の場合2,000万円とする。
 ・ 200万円(バリアフリー改修工事相当分)
 ・1,000万円(増改築等工事全体)


現行住宅ローンを組んでいる方は、増改築の際に一定の


バリアフリー改修工事を追加する事が出来よるさかいに、


ご検討の際は調べてみる事をお勧めしまんねん。

介護と言う言葉は1970~1980年頃使われるようになってきて、


社会が高齢化となってきた上で志向された介護保険法(2000年法案)により、


高齢者に対する在宅サービスや、保険制度が社会的に浸透してきたんや。

寝たきりの高齢者や、障害者や病人、日常生活において


介助がないと支障が出る方の自立をサポートするために、


食事や排泄、入浴やらなんやら身の回りの世話や


介抱やらなんやらをすることを「介護」と言いまんねんわ。

きょうびでは介護福祉士、ホームヘルパー、


ケアマネージャー(介護支援専門員)等の専門職の


資格を取る方が増えてきていて、注目度が高いことが伺えまんねん。

試行された介護保険法が与えるサービスには、


訪問介護やデイサービスやらなんやらの在宅サービス、


特別養護老人ホームやデイケアセンターやらなんやらの


福祉施設でのサービスがあり、利用するには要介護認定を


受ける必要があるんや。この要介護度も段階により


区分けされとるのでいっぺん調べてみておくんなはれ。

高齢者住宅の用途や目的は、要介護度、サービスの内容、


入居予定期間やらなんやらによって様々な種類があるんや。


高齢者住宅を利用する場合は、入居する方の


希望やらなんやらを考慮したうえで、


じっくり検討してから決めたほうがええと思うで。