動物愛護 動物福祉に関するお話 (第19回) | 今日のしっぽ村

今日のしっぽ村

東日本大震災を機に発足した犬猫保護団体。
2019年台風19号で被災した犬猫保護施設。

能登半島地震災害支援活動へのご支援をお願い申し上げます。




皆さまこんばんは☺️


2020年8月1日〜2020年9月30日までの
しっぽ村収支会計のご報告に続いては、



だいぶ長くお休みをしておりました


『動物愛護と動物福祉に関するお話』
シリーズ第19回目をお届けさせて頂きます。






いったい 
なんのお話がはじまるのー?




ナツメちゃんビックリおめめで登場です!




実はね、


今日のお話は、もしかすると
心がぎゅっっと、苦しくなるかも
しれないんだ。



おいおい 待ってくれよ。

そんな話、

わしはいやだぞ。。。




そうだよね、チャップリンくん。




でもね、私たち人間は 決して
耳を塞いではいけないお話だと思うのよ。


だから お話が終わるまで
ちょっとだけ
待っててね☺️






こちらのポスター

みなさまも どこかで目にされたことが

あるのではないでしょうか?

(先日、西原しっぽ村からの投稿でも掲載させていただきました)




日本では、動物愛護管理法という法律があります。

昭和47年に制定されて以後、
改正を重ねながら今日の形となった
こちらの法律ですが、


ここには

基本原則として


『すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うこと』


と定められ、



その他にも

🌟動物の飼い主等の責任
🌟動物の飼養及び保管等に関する
     ガイドライン
🌟動物取扱業者の規制
🌟動物の遺棄や虐待の禁止
🌟罰則について

などが記されています。



今日は、その中で 『動物虐待』というキーワード、そして動物愛護管理法で定められている『罰則』について、見ていきたいと思います。


動物愛護管理法の中では、動物虐待を定義し、そして 禁止しています。





えっ?今なんて言ったのかい?

動物虐待って、いったい
どういうことだい?



動物虐待とは、


動物を不必要に苦しめる行為のことをいいます。

また、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする行為だけではなく、

😔必要な世話を怠る

😔ケガや病気の治療をせずに放置する

😔充分な餌や水を与えない


といった、
いわゆる『ネグレクト』と呼ばれる行為も
含まれています。



また、


動物愛護管理法の中では、
動物の遺棄も禁止しています。


『動物の飼い主等の責任』には、

動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うこと(終生飼養)も含まれているのです。


ですから、
飼えないからといって、
動物を捨ててはいけません😣⚠️

その行為は、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、地域で暮らす人々にも多大な迷惑となってしまいます。





そして、ここからが今日のポイントです。

それは、動物愛護管理法において、


愛護動物を虐待したり遺棄することが

『犯罪』であると定められているということです。






『犯罪』ですから、この法律に違反した場合には、懲役や罰金に処せられます。(以下動物愛護管理法で定められている罰則より抜粋)


・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者

→5年以下の懲役または500万円以下の罰金


・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金


・愛護動物を遺棄した者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金


※愛護動物とは
1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの


人の虐待はもちろんの事、動物虐待も
見て見ぬ振りをすることは出来ません。
それは、『犯罪』だからです。



それからもっと当たり前の理由があります。



そうです


たとえ、動物たちの体は小さかったとしても、

私たち人間とおなじ『命』だからです。





そして今日はもう1つ
知っていただきたいことがあります。


それは、

動物虐待はその後に、
人に対する残虐な犯罪となる可能性がある

ということです。



例えば、
1997年に兵庫県神戸市須磨区で発生した、当時14歳の中学生による神戸連続児童殺傷事件



(事件の概要:数か月にわたり、複数の児童が被害を受けた事件。被害者の頭部が声明文とともに中学校の正門前に置かれたことや、地元の新聞社に「挑戦状」が郵送されたなどの強い暴力性が伴った。この犯人が「普通の中学生」であったという点も、社会に大きな衝撃を与えた。)




その後の県警による聞き込み捜査によって、少年が動物虐待をたびたびおこなっていたことが分かりました。

この少年は、かつては「動物好きの優しい少年」でしたが、徐々に動物への虐待や友達へのいたずらなど、その問題性が現れてきたといわれています。

そして、中学生になった少年の残虐行為の対象は、彼とおなじ人間へと変わっていったのです。


この事件はとても大きな報道となりましたが、

そうではない 小さな犯罪であっても、
私たちの暮らす社会には、
大きな影響を与えています。


例えば、犯罪の多い地域で暮らすと、犯罪が模倣され犯罪者になるという理論(文化伝播理論)

自身が身を置く環境で、何が起きているのか
社会の中の様々なことを観察することで、人は多くのことを身につける(社会学習理論)
これによって、犯罪を真似する人が現れる。


このように、社会の環境というのは知らず知らずのうちに犯罪を生み出すきっかけとなるのです。



皆さまのお住まいの地域で

こんなことを目にしたり耳にしたことは
ありませんか?


猫嫌いの人が毒物を猫に与える。

捕獲して傷つける。餓死させる。


それらはすべて動物虐待、つまり
法律で罰せられる『犯罪』なのです。


ここ神奈川県においても  

残念ながら  動物虐待の報告はあります。




もしもあなたが

あなたの住む街で

動物の虐待を見たり 聞いたりしたら



どうか勇気をだして

あなたの心に自信を持って

警察や行政に連絡をして下さい。
(神奈川県内の方はしっぽ村に情報を下さっても構いません。)







あなたの勇気と行動が

苦しんでいる動物たちの命を守り、

日本の犯罪を減らすことに

繋がります。


そのことを

忘れないでいてください。


ぼくたちからも お願いするよ!







しっぽ村