皆さんこんにちは!!
上を向いて歩く男と申します(^^♪
本日は各法律の目的条文について書いて
いきますね
なぜ目的条文を題材にしているか、
結論を先にお伝えすると・・・
選択式試験で問われることが多く、
押さえるべき項目だからです
では本題に移っていきますが、
そもそも目的条文って何
という話になるかと思います
目的条文とは、その法律の目的が明記
された条文であり、各法律の第一条に
規定されているものです
この第一条にはその法律全体の解釈などが
規定されているため、目的条文を見れば
どんな法律のことなのか分かります
例えば労働基準法第一条の1項で、「労働条件
は、労働者が①ための必要を充たすべきもので
なければならない」と規定されています
そして、空欄①は人たるに値する生活を営む
が正当なのですが、その他の選択肢に、最低
限度の生活を営む のように、意味の通る選択肢
が用意されます
もちろん覚えていなければ正答できません
逆に、覚えてさえいれば正答できます
ですが、社労士試験で勉強する10科目の内、
(労一・社一についてはさらに細かな法律の
規定も含め)目的条文だけでも30条ほど
が学習対象とされます
(フォーサイトさんの教材では28条)
そんなに細かく覚えてられない
というのが本音だと思います。。。
覚えていれば正答できる!
なんて偉そうなことを豪語しながら、僕も
一字一句覚えているわけではありません
そう、キーワードを抑えるのです
そしてこのキーワードに着目したとき、
ある文言がよく登場することがわかります
「福祉の○○」というキーワードです
僕が使用していたテキストで扱われていた
目的条文28条のうち、半分の14条について、
「福祉の○○」という文言が出てきます
○○にあてはまるのは向上or増進なのですが、
当然どちらを当てはめても意味が通ります
ですので、出てくるのが少ない向上を覚える
語呂合わせ、「けんこうせん社労ねんねん」
と記憶しています
→健厚船社労年年
健康保険・厚生年金保険・船員保険・社労士・
確定給付年金・確定拠出年金の6法の頭文字
こんなくだらない語呂でも、覚えて得点できる
なら儲けものと捉えています
つらつらと書きましたが、全文を覚える余裕が
ある人は圧倒的少数だと思うので、全体解釈と
キーワードはしっかり押さえて、得点源に
しておきたいところですね
けんこうせん社労ねんねん
もう覚えましたか?
ではまた明日~
社労士試験まで:あと293日(未確定)