今日はあいにくの曇り空。![]()
さっきは大雨も降って、大変でした。![]()
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今日は所得税の「譲渡所得」のお話です。
(1)非課税となるもの
譲渡所得とは譲渡することにより生じる所得です。
しかし、
a. 生活に通常必要な動産 と b. 公社債等 は対象外となっています。
たとえば、家具や衣服、貴金属などです。
ただし、貴金属や美術工芸品は 30万円以下のものに限られます。
30万円を超えると、高価なものとみなされ、
普通の生活に必要なものではない
と考えられるからです。
(2)計算
「入ったお金 - でていったお金」が基本です。
譲渡所得ではその名称が「収入金額 - 取得費」 となります。
特に、取得費の計算がポイントです。
a.か b. のいずれか多い額を 取得費とします
a. 原則
原則は取得に要した金額です。
①減価しないもの(土地など) ・・・ 取得に要した金額 + 設備費
②減価するもの(建物、車など)・・・ 取得に要した金額 - 減価の額
車を譲渡する場合、新品と中古では車の価値も異なります。
使用により価値が目減りしているならば、
もともとの車の購入額から減価分を控除した残りの額が取得費となるのです。
これを減価償却といいます。
減価償却の計算は主に、資産の取得減価を耐用年数で割る、定額法を用います。
b. 5%基準
収入金額の5%
では、その資産が贈与された場合、収入金額などはどうなるのでしょうか。
また次回です
今日は木曜日![]()
明日をのりこえればGWです![]()
お昼からも頑張りましょう![]()
【京都市中京区の池上陽税理士事務所】
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