GWはいかがでしたか![]()
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お休みで間があきましたが、
譲渡所得のつづきです
譲渡所得は譲渡をしたときに生ずる所得で、
その計算は 「収入金額 - 取得費」 でした。
では、タダで譲渡をしたときや、相続をしたときの収入金額はどうなるのでしょうか。
これは譲渡する相手によって取扱いが異なります。
(1)法人に対する以下の取引は・・・時価で譲渡したものとみなす
・贈与(タダで譲渡)
・遺贈(遺言による引き継ぎ)
・低額譲渡 (時価の半分未満の対価による譲渡)
一方で、
(2)個人に対する以下の取引は・・・所得税の課税対象外
・贈与
・相続 (単純承認)
・遺贈 (単純承認)
また、
低額譲渡のときは
・損がでているとき・・・ 損はなかったものとみなす
・利益がでているとき・・・ 通常の課税
相続をしただけなのに税金を支払わなければならないとなると、
社会通念上好ましくないことになるので課税の対象外となります
このように譲渡相手によって場合分けをし、税金の計算方法を
設定することで、合理的な課税ができるような規制になっています。
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【京都市中京区の池上陽税理士事務所】
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