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GWはいかがでしたか晴れ

またみなさんのお話をきかせてください音譜


お休みで間があきましたが、

譲渡所得のつづきです


譲渡所得は譲渡をしたときに生ずる所得で、

その計算は 「収入金額 - 取得費」 でした。


では、タダで譲渡をしたときや、相続をしたときの収入金額はどうなるのでしょうか。

これは譲渡する相手によって取扱いが異なります。



(1)法人に対する以下の取引は・・・時価で譲渡したものとみなす

・贈与(タダで譲渡)

・遺贈(遺言による引き継ぎ)

・低額譲渡 (時価の半分未満の対価による譲渡)


一方で、


(2)個人に対する以下の取引は・・・所得税の課税対象外

・贈与

・相続 (単純承認)

・遺贈 (単純承認)



また、

低額譲渡のときは

・損がでているとき・・・ 損はなかったものとみなす

・利益がでているとき・・・ 通常の課税


相続をしただけなのに税金を支払わなければならないとなると、

社会通念上好ましくないことになるので課税の対象外となります

このように譲渡相手によって場合分けをし、税金の計算方法を

設定することで、合理的な課税ができるような規制になっています。



GW明けのお仕事日です音譜

お昼からも頑張っってくださいおやしらず




【京都市中京区の池上陽税理士事務所】
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