ampelmann-ampelのブログ

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Amebaでブログを始めよう!
こんばんは

土日はしっかり休めました。
そういえば、ロバート・ダウニーJrの「ザ・ジャッジ」をDVDでみました。あれ凄く面白いです。

さて、ポイントについて続きです。

前回は、景表法について簡単に説明しました。

本題ですね。
購入したらついてくるポイントです。

景表法は、
「景品」と「表示」
を規制しています。

このうち、「景品」とはなんでしょうか。

「景品」とは、

(1) 顧客を誘引するための手段として,
(2) 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する
(3) 物品,金銭その他の経済上の利益

をいいます。

(1)については、
「お店に来てもらいたい!」って思って企画するものってことですね。

(2)については、よく取引付随性の要件と言われますが、
典型的には、「お店の商品を購入したらもらえる」というやつですね。
ここで注意が、実際にお店のものを買わなくても、「入店者にはもれなく!」というやつでも明確に規制対象になってしまうということです。
取引を条件としなくても、入店者という潜在的利用者に対して何かしらかの便益を提供すれば、規制対象になってしまいます。
これは、景表法が独禁法を源流にすることから説明できるかと思います(詳しくは説明しませんが)。

(3)については、
基本的には、何かしらかもらった人が得だと思えるものであれば全て入ります。

さて、Tポイント等は、この対象になるのでしょうか。

まず、100円につき1ポイント付与しますと言っておけば、ポイントカードを持っている人を呼び込めますよね。だから、(1)は問題ないかと思います。

また、ポイント付与は、自店舗内の商品の購入を条件としていることが一般的かと思います。
なので、(2)も問題なさそうですよね。

さらに、もらえるのは、ポイントで、例えば、1ポイント=1円として次回以降の購入に使えるとなれば、経済的な利益はあります。なので、(3)も問題なさそう。

そうすると、景表法の「景品」に該当することになりそうですね。

じゃあ、「景品」に該当するとどうなるの?

それは、また次回にしたいと思います。
ちなみにほんとに「景品」にあたるかは、実はもう少し掘り下げて考える必要があります。

P.S.
なんか2回くらいで終わるかなと思ってましたが、そうでもなさそうです。。汗

Have a good night!
Gute nacht!
ちょっと忙しくて記事を書けてないです。。

ちゃんと、その2は書きます^^;

今回はちょっとしたコーヒーブレイクを。

私自身もそうですが、英文契約書をレビューしたりドラフトしたりして、「甲は平成27年7月9日までに、金50万円を乙に支払うものとする。」とか義務規定設けるとき、よくshallって使いますよね?

Purchaser shall pay Seller JPY 500,000 by 9 July, 2015.

てな感じですね。

あのshallってすごい古風な言い方ですよね。
でも、最近はあの高校で習った「be to 不定詞」を使うようにと言われることもあるようです。数年前イギリス人lawyerに教えられた気がします。つまり、もうあの用法は古い、と。

そうすると、

Purchaser is to pay Seller JPY 500,000 by 9 July, 2015.

ですね。

でもね・・・
それ以前もそれ以降も
「be to 不定詞」を契約書で使っているのを一度も見たことないんですよね。

てか、そんなこと言われても、
ただでさえネイティブじゃない言語の契約書でそんなアクロバティックなことできませんよって感じですよね。
せめて、使っている例を幾つか見せてくださいよ、といいたいですね。(あんときいっときゃよかった。。。)

ふと思い出したので、触れてみました。
ちなみに、一度だけ「be to 不定詞」を使った契約書にしたんですが、「be to」が多くて気持ち悪かったです。


それにしても、日中、日経平均がかなり下落してひゃーって感じでした。
一応持ち直しましたが、まだ解決したわけでもないし、不安定な相場は続きそうですね。。

In the middle of every difficulty lies opportunities.
こんばんは

さて、三日坊主にならずに今日もブログです。

今日は、ベタにポイントの法規制です。

ポイントには、TSUTAYAでたまるポイントだったり、薬局でたまるポイントとかありますよね?
他にも、プリペイド式のポイントだったりも最近は多いですよね。

今回は、このうち、上のTSUTAYAとか薬局の例、つまり、商品を購入後にもらえるポイントについて話していきたいと思います。
(ただ、本題は、次回です!真下に「本題」といってるのにすいません。結局今回は景表法の紹介で終わってしまいます。記事をつらつら書いてたらそうなりました。汗)

なお、プリペイド式のものは全く別の法規制になります。
(これは改めて別の回でやります!多分汗)

さて、本題です。
よく私のところにも、キャンペーン施策にあたりポイント制度について問い合わせがあります。
そして、新人の頃はこの辺りの規制って馴染みがない割に巷に溢れている話なんで特に問題なさそうだなと思ってしまうところなんですよね。
ところがどっこい、そうや問屋が卸しまへんでと。

実は、景品表示法という法律があるのです。この法律は知ってる人は知っている、といったまあまあ有名な法律です。略して景表法っていいます。

この法律は、その名の通り、「景品」(イメージ:賞品)とか「表示」(イメージ:広告)を規制している法律です。
そしてこの法律、法律自体は書いていることがよくわかりません。
実際見てみましょう。
景表法は、4条1項で

事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

と規定しています。
そして、その1号で、

商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

と規定します。

はい、(゜Д゜;)よくわからんですね。
そのほか2号とか3号とかで似たようなことが書いてあります。
しかし、この話はめんどくさいので(めんどいのかよ!)、機会があればお話しします。


こんな面倒くさい法律であって、実は景表法って法律だけではよくわからんのです。
でもこれでは困りますよね。

そこで活躍するのが、消費者庁のサイトなのです。(http://www.caa.go.jp)
消費者庁は、景表法の執行を管轄しているので、景表法についてわかりやすい(?)解説が出ていますし、我々実務で働く人向けに法律の詳細な公表物が出ています。それが消費者庁では、告示だったり、運用基準だったりするのです。
(ただ、この公表物も実はよくよく読むといまいちピンとこない代物で、実務を扱う身としては内容をもっとはっきりさせてくれよ!と思うことは多々あります。もっとも、消費者庁の立場もわかるところではありますがね。国側に立つことはないので無視です笑)

さて景表法ですが、先ほどのとおり、

「景品」

「表示」

を規制しています。

「景品」とは、いわゆる、くじ引きでもらえたりする、何か買ったら付いてくる、あれです。
「表示」とは、広告をイメージしてもらえればいいかと思います。ただ、新聞に入っているような広告やCMのようなメディアを使う一般にイメージする広告物に限らず、商品を紹介する物は幅広く対象になると思っていただいていいです。

そして、この「景品」については、

その景品の与え方で、さらに
「懸賞」に基づいて景品をあげる場合の規制

「総付景品」規制

に分かれます。

「懸賞」による景品とは、要はくじ引きです。
「総付景品」とは、ちょっと難しい言葉が使われていますが、ざっくり説明すると、懸賞のような偶然のこと以外の事情でもらえる景品全てです。例えば、来店者にはみんな商品をあげる場合とか、1000円以上の購入で何かプレゼントする場合とかが該当します。

実は、冒頭でお話ししたポイントの話は、この辺りの、「景品」に関する規制が関係してきます。
もう話をする時間がなくなってしまったので、これは先ほどの消費者庁の話も展開しながら次回お話ししたいと思います。

話が逸れてしまいすいませんでした。。。そういえば、私の高校では、よく運動会で、「⚫︎年⚫︎組、⚫︎⚫︎(名前)、すいませんでした!」って謝されていました。伝統でした。どうでもいいですね。すいません。



なお、今回ちょっと話した「表示」の規制については、有名なものとして、
「優良誤認表示」規制
「有利誤認表示」規制
とかがあります。

最近の肉がブランド牛じゃなかったとか、ずっと閉店セールとかがこの規制の話になりますが、これもまた別の機会に。

株価が400円以上下落しましたね。

はい、私も損しちゃいました。

さて、軽く自己紹介。

法務をやっています。

法律系の話題は多いかもしれませんが、それに限らずに気ままにブログやっていければいいなと思っています。
法律系の話の時は有益な話を心がけることにします!

Rome was not built in a day.