昨日、

原田あきらさんが

大事な質問をされるということで、

環境建設委員会の傍聴に。



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今回の環境局からの答弁で

良かった点と、残念だった点について

それぞれ書きたいと思います。





良かった点は

環境影響評価( いわゆる環境アセス )について

変更届を出さなかったことは条例違反( 手続きの違反 )であると、

明確に認めた点。


どの条例かというと、

環境影響評価条例第六十二条。



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今まで貫いてきた、“ 単なるミスで条例違反には問えない ”とでもいうかのような態度は、

環境局によって、そうではないと否定されたことになります。

大きな前進ではないかと思います。





残念な点は

条例違反があった場合、氏名・住所・事実を公表をしなければならないと、環境影響評価条例第九十一条に書かれているにも関わらず

それをしなかったことに対する答弁です。


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環境局は

中央卸売市場に対して、

条例違反があったことは極めて遺憾である意を伝えたとのことですが

その際に

変更届を提出したい旨の返答があり

“ 本来この条例( 九十一条 )は円滑な提出を求めるものであるため、提出意思があるならば、氏名等の公表は不要である”、という立場をとりました。



しかし

環境局の答弁が正しいとするならば、

違反をして、それを指摘された時に

速やかに訂正すれば

何も問われない、ということになります。



わたしは、それはおかしいと思います。

違反は、違反であることに変わりありません。

もうすでにひとつの違反があるならば

その時点での反省の有無や、

訂正の有無に関わらず、

きちんと責任を問い、氏名等の公表をすることは、当然であると考えます。




その点で

環境局の主張に、納得することは到底できません。



また、環境局に責任がないかのような答弁もおかしいと思います。

条例違反があることは、去年の9月から知っていたとの答弁がありましたが、

そうであるなら、なぜ遺憾の意を伝えた時点で、氏名等の公表はしなかったとしても、遺憾の意を伝えたということを公表しなかったのでしょうか?



とりあえず

大きなことはこのくらいかと。




原田さんの質問がすごく良くて

途中メモとるの忘れて聞き入ってしまったので

曖昧なところあります。

すみません。