小学校は4月1日から始まるが,どうして4月1日生まれの子は当年入学なり,
4月2日以降に生まれの子は翌年入学になるか。
なぜ区切りのいい4月1日生まれの子を基準にして同学年にならないのか。
1.学校教育法で
保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、
満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の
小学部に就学させる義務を負う。
2.現在,小・中・高校,大学の「学年」は,学校教育法施行規則により,
「4月1日に始まり、翌年3月31日に終る」と定められている。
つまり「満6歳になった日の翌日以後における最初の学年の4月1日から」小学校に入学する,ということになる。
それでは,子どもが「満6歳になった」というのはいつか?
年齢は,年齢計算ニ関スル法律により,
「出生の日より起算」し,「起算日(出生日)に応答する日の前日をもって満了」
し,年齢が加算される。
これは,生まれた時刻が何時かを一切問わず,その生まれた日を第1日目として年齢を計算し,
誕生日の前日深夜12時限りを以て年齢を1つ加算することを意味する。
4月1日に生まれた子どもは4月1日に満年齢を1つ加えるようにも思うが、
法律的に厳密な意味で年齢を加えるのは,その前日の満了ということになる。
3.以上の解釈から,4月1日生まれの子どもは,前日の3月31日の深夜12時を迎えた瞬間に年齢を
1つ加算されるのであり,「満6歳に達した日」はあくまでも「3月31日」であり,その翌日は4月1日ということになる。
ここで3月31日24時は4月1日0時なので,「4月1日から満1歳」という理解も成り立つが,
法律上加齢される日は3月31日,その翌日は4月1日という解釈になる。
だから、小学校に入学できるのは,
「満6歳になった日の翌日以後における最初の学年の4月1日から」なので,
4月1日生まれの子どもは,3月31日の満了で満6歳に達し,その翌日4月1日にはこの要件に合致し,
その年の4月1日から小学校に入学することになる。
一方,1日遅い4月2日に生まれた子どもは,その前日4月1日の満了(深夜12時到来)により満6歳になるので,
その翌日は4月2日で,学校教育法により
「満6歳になった日の翌日以後における最初の学年の4月1日から」なので、
1年先,つまり翌年4月1日に入学することになる。
ゆえに(なんか算数の証明問題っぽい)
4月1日生まれと4月2日生まれは同学年ではない
誕生日の前日深夜12時限りを以て年齢を1つ加算する
ってとこが、ややこしい(^^♪
参考:
学校教育法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO026.html
年齢計算ニ関スル法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M35/M35HO050.html