全く知識もない私が
なんとかネットの知識を駆使して
抗ってみたら、簡易裁判で訴えられて
ChatGPTの力も借りながら
弁護士なしで、勝訴した話です🥹
の続きです☝️⑤と連続でUP!
あと最終的な準備書面
ここに載せときます
世の中に
準備書面なにかけばいいか
分からない人用
でもAIで書いてくれるから
なんとかなるよってのも伝えときます😚😚
私が使った内容です⬇️
第1 請求の趣旨に対する答弁
1.原告の請求を棄却する。
2.訴訟費用は原告の負担とする。
第2 請求の原因に対する認否
原告請求の趣旨に記載された請求原因事実のうち、以下のとおり認否する。
1.被告が原告との間で本件賃貸借契約を締結し、対象物件を賃借していたことは認める。
2.原告が主張するDK引き戸及びクローゼット折れ戸の交換費用合計●●円のうち、DK引き戸の請求額●●円及びクローゼット折れ戸の請求額(全額●●円の半額)●●円については、その金額の妥当性及び必要性を全て否認する。
第3 原告の請求に対する具体的な反論
1.善管注意義務違反(報告義務違反)に関する反論
原告は、被告がDK引き戸の破損を速やかに報告しなかったこと(善管注意義務違反)を理由に、交換費用の全額負担(●●円)が妥当であると主張する。
しかし、この主張は事実および法的評価のいずれの点からも失当である。
(1) 被告が破損を認識した時点では、引き戸は持ち上げれば開閉が可能であり、日常生活に支障はなかった。したがって、当該不具合は緊急性を要する重大な破損とはいえず、直ちに管理会社へ報告すべき義務が発生する状況ではなかった。
(2) また、報告の遅延が損害の拡大を直接的に招いたとの具体的な立証も、原告からは一切なされていない。仮に報告が遅れた事実があったとしても、それが全交換費用(●●円)を全額負担させる根拠となるものではない。
(3) さらに、下部戸車の劣化により滑車が回らなくなっていたことが主因である。そのため、引き戸を「無理やり開閉した」としても、被告の故意・重過失による損壊とはいえず、構造上・経年上の自然摩耗に起因するものと考えるのが合理的である。
(4) よって、善管注意義務違反を理由に全交換費用を負担させる原告の主張は、民法第415条(債務不履行に基づく損害賠償)の趣旨に照らしても、過失割合に応じた合理的な範囲を超える不当な請求である。
2.特約条項の無効性について
原告は、賃貸借契約書中の特約条項を根拠に「故意または過失による損耗は全額負担」と主張する。
しかし、国土交通省のガイドラインにおいては、「原状回復特約」が有効とされるためには、
(1)特約の内容が具体的で明確であること、
(2)通常損耗や経年劣化による修繕を含まないこと、
(3)賃借人に十分な説明があり、自由意思に基づく合意がなされていること、
の3条件をすべて満たす必要があるとされている。
本件では、通常損耗・経年劣化を除外していない一方的な条項であり、借主である被告に過大な負担を課すものである。これは、消費者契約法第10条に照らし、信義誠実の原則に反して被告の利益を一方的に害するものであり、無効である(国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」第2章第4項参照)。
よって、原告の「特約に基づく全額負担」主張は法的根拠を欠く。
3.DK引き戸交換費用に関する反論(修繕可能性と過大請求)
(1) 被告は破損自体は認めるが、●●万円(●●円)という全交換費用は、後述する建具の経年劣化・耐用年数を無視した過大請求である。
(2) パナソニック公式資料(乙第10号証、乙第11号証)によれば、同型引き戸は全交換ではなく「戸車一式交換」による修理が可能であり、その費用は2.1万円台〜3.3万円程度に過ぎないことが明確に示されている。全交換を要するような構造的損傷であるとの診断書や客観的資料も、原告からは一切提出されていない。
(3) 被告が確認した2014年当時のパナソニック製「SB型引き戸」(乙第12号証)は、新品でも約9万円前後で販売されていた。原告が20万円を請求するのは、当時の新品価格の2倍以上であり、材料高騰を考慮しても明らかに過大である。
(4) また、原状回復は入居時の状態への回復を目的とするものであり、原告が「現行の新品価格や工事費」を根拠に請求することは原状回復の趣旨に反する。仮に高性能品や新型仕様へのアップグレードを行った場合、その差額を賃借人に負担させることはできない。
(5) さらに、本件引き戸が入居時に「新品」であったことを証明する資料は原告から提出されていない。したがって、10年以上使用された既存建具である可能性が高く、その場合、交換費用の全額請求は到底認められない。
4.経年劣化・耐用年数に基づく反論
(1) 本件引き戸は入居から●●ヶ月が経過しており、国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)』によれば、室内建具・戸車等の耐用年数はおおむね8~10年とされている。
(2) よって、本件引き戸はすでに耐用年数を超過しており、交換が必要となる時期に達していたと考えられる。この場合、被告の過失の有無に関わらず、交換費用を賃借人に全額負担させることは、ガイドラインおよび社会通念上不当である。
(3) したがって、本件交換は通常の設備更新の範囲に属し、「原状回復」ではなく**「資産の更新・改修」**に該当する。その費用を被告に転嫁することは、民法第621条(賃借人の原状回復義務)およびガイドラインの趣旨に反する。
5.クローゼット扉の費用比較について
(1) 被告は、クローゼット折れ戸のへこみについて過失を認めるが、原告提出の写真(甲第4号証の2)からは全交換が必要な構造的損傷とは認められない。一般的なへこみは、パテ埋め・研磨・塗装等の部分補修で十分修復可能である。
(2) 原告は、安価な修理方法を検討した形跡がなく、修理不能で新品交換が必須であったことを示す診断書や比較見積も提出していない。したがって、●●円の半額請求(●●円)であっても立証不足であり、その金額は過大である。
(3) また、被告が確認したところ、同等の4枚扉クローゼット(乙第13号証)は、Yahoo!ショッピング等で●●円(税込)程度から販売されており、市場価格と照らしても原告主張の●●円は明らかに過大である。これは、実勢価格を無視し、原告が実際に支払った額ではなく不合理に高額な見積額に基づくものである。
(4) さらに、入居時に当該クローゼットが新品であったことを示す証拠は存在せず、建具の耐用年数(約8年、ガイドライン基準)を踏まえれば、半額であっても負担を求めることは不当である。
6.まとめ(結論)
本件において、
イ.善管注意義務違反を理由とする原告の全額負担の主張は法的根拠を欠くこと、
ロ.特約条項の有効性がガイドラインおよび消費者契約法に照らして否定されること、
ハ.DK引き戸は修理対応が可能であり、かつ耐用年数を超過していること、
ニ.クローゼット折れ戸も部分補修が可能であり、市場価格と比較して原告の請求が過大であること、
ホ.入居時の建具が新品であったかの立証がなく、かつ建具の耐用年数を既に超過しているにもかかわらず減価償却を考慮していないこと、
ヘ.原告の請求は原状回復の目的を逸脱し、アップグレードや資産価値向上のための費用を含むこと、
以上の点を総合すれば、原告の請求額は過大であり、原状回復の範囲を超える不当な請求である。
したがって、原告の請求は棄却されるべきであり、仮に被告に損害賠償義務が認められるとしても、修繕実費相当額(数万円程度)を限度とするのが相当である。
以上
凄くない?
全部書いてくれる😚😚!!!
一応道筋てきな内容を書いて
修正してとか
これも追加してとかして完成させた!
カスタマイズ可能🙆♀️
しかも補足資料もこーいうのを用意すると
効果的ですとか教えてくれるの!!✨️
だから公式サイトとかから
引っ張ってきたりして(ここは自力)
用意したのは
引き戸がパナソニックってのは
分かったので、
パナソニックの公式ページから
修理費用のページ
原状回復だから
当時のドアの値段調べようって思って
過去の公式サイトのカタログから
探し出した価格のページ
クローゼットは品番分かんなくて
適当に市場価格として
見た目からの類似品の販売ページ
URLがわかるように印刷するか
または手書きで書く必要あり
やっぱり口ではいくらでも言えるから
こういった公式な資料があると
効果的だったなって感じました!
ここまで用意したからまじで
反訴していればっっ!!
悔しい(;`皿´)!
絶対、数万戻ってきたわ😭😭
で、書いてて思い出したけど、
ずーーーーーと
管理会社に立証してくれないと
話が進みませんって
永遠に言ってるけど
なんも用意しない言い訳が
こっちも繁忙期で忙しいです
とか
いつもこれだけで大丈夫なんですけど
なにを用意すればいいんですか?(キレ気味)
とか
裁判官も指定は出来ないし
公平な立場でいなきゃだからか
私からはこれを持ってきてくださいは
言えません
何度も、和解できてない理由が
被告が証明してほしいと主張してるんだから
ちゃんと証明できないの?
なんで??
とか突っ込んでくれるんだけど
はいはい!!わかりました!!!
会社に確認します!!!
弁護士にも相談してますが
(きっとこれ脅し)
こっちだってね、
やってもない工事をやったなんて
いわないですからああ!!!!
(声でかい)
とかずっとこれ
だからそれを証明しろって言ってんのに
全然なにも出てこない
これを何回もやってるから
まじでウザかったけど
今思えば、
そーいう作戦かなって思ってる
ただただ時間かけて
相手の和解待ち
あっ!!!
あと1番コイツッッッ!!!
なった発言、思い出した(笑)
聞いて!!!!(笑)(笑)
3回目くらいかな?
確か引き戸は特注だから金額が高い
じゃあ特注した証拠だして!
あとクローゼットも品番とか分からないから
何と交換したのか証拠だして!
他にも気になる項目はあるけど
とりあえず金額が高い2つだけは
証明してよ!!
って話し合いして
最終的に、
次回までに用意するってなって
じゃー次回は〇月〇日の14時からで
またここに集合でお願いします
って予定決めて、
じゃっっ!って解散の雰囲気でて
みんな立ち上がったら
管理会社の人が
裁判官に
あーーとりあえずー
その2つだけはいいんで
残りの差額を
払ってくれないですかね??
ホント困るんですよねーー😮💨
って
震えない?(笑)
私は何言ってるか分かんなくて
言葉も出なかったんだけど
裁判官がキレてくれた(笑)
裁判官も最初は
え???って顔してて(笑)
そのあと
あなたなにいってるんですか?!!
話し合いも終わってもいないのに
支払い命令なんてできるはずないでしょょ!!
その金額のことで話してるんでしょう!!
無理ですよ!!
っていって部屋出て行った😂😂
書記の神様も
苦笑しながら
ではお疲れ様ですっていって
部屋でていって、
私はどんな顔してんだろって思って
見てたけど
はぁ🤷♀️
みたいな感じで
全然効いてなかったわ
(クソオブクソ)
私は裁判官が怒ってくれたし
話し合い終わったあとに
文句言って印象悪くなるのやだったし
無視して帰ったけど、
今思い出しても
くそムカつくわ!!!!!(笑)
ってゆー話(笑)
多分書きたいことかけたので
次で最後!!
