小学生の会話です。
「この洋服は僕のもだぞ。名前だって書いてあるし!」

洋服の所有者であることを第三者に主張するのであれば、
名前が書いてあるでことでこと済むことも多いかもしれません。


これが不動産だったら・・・
「屋根に自分の名前が書いてある」
「地面に自分の名前をほってある」
こんなことをいっても、
この不動産の所有者は自分だと他人に主張できそうもないですよね。

実際法律上もこれではだめです。

不動産を自分のものだと主張するには、
不動産の登記が必要です。
登記をすると、
書類に「所有者~~」と記載されます。

自動車の車検証に似ているというとイメージしやすいかもしれません。


記載するのは、
国のお役所です。


国がお済みつきをくれると、
初めて誰に対しても、
「この不動産は僕のものだ!」
と言えるようになります。

不動産は高額なので、
この不動産誰のものだと喧嘩になると大変です。

だから、
登記をしておくことが大事なのです。




私は司法書士として、
負債の整理の業務に携わる機会が多いです。

中には、
やむなくマイホームを手放さざるを得なくなる方がいらっしゃいます。

負債の整理のなかで、
住宅の所有権を失う経緯として、
おおきく3つのパターンがあります。


1
抵当権者が競売を申し立てる。

2
所有者が破産を申し立てて、
破産手続きの中で住宅が処分される。


3
任意売却する。
(その後自己破産を申し立てる)


いくつかのメリットがあるため、
3のパターンを選択する場合が少なくなくありません。


この場合、不動産業者の方に、
任意売却を依頼することになります。

任意売却物件に強い不動産業者の方がいると、
心強いといつも思っている次第です。






住宅をはじめ、不動産の名義を可能な限り、
単独の名義にしておくのがいいかもしれません。
共有はあくまで例外です。


夫婦や親子で共有の名義を避けた方が、
デメリットに巻き込まれることが少なくなります。


共有にすると、
次のようなことがあります。