高齢者虐待防止について☆ | 快護ブログ

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日常的にあった事、学んだことを書いていけたらと思います。

高齢者虐待防止の推進。。。

 

令和3年度介護報酬改定に伴い、高齢者虐待防止の推進は3年間の経過措置期間とともに義務付けられました。入居者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、現行でも当然虐待は尊厳の侵害となりますが、2024年4月1日より、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることが義務づけられます。

 

【虐待の防止・居宅基準第三十七条の二(新設)】

高齢者への虐待に関して、利用者の人権の擁護や虐待の防止等の観点から、以下の4点が義務付けられます。

●虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。(委員会はテレビ電話など情報通信機器を活用して行うことができる)

●事業所における虐待防止のための指針を整備すること

●職員等に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること

●上記の虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を置くこと

虐待防止に関する運営基準の改正に際し、省令施行日から2024年3月31日まで、3年間の経過措置期間が設けられます

 

虐待の区分

①    身体的虐待 【2019年の介護職員による身体的虐待 60%】

暴力だけでなく、外部との接触を意図的・継続的に遮断する

②    介護等放棄 【2019年の介護職員による心理的虐待 20%】

介護をしないで放置する。身体的・精神的な状態と生活環境を悪化させる行為。

③    心理的虐待 【2019年の介護職員による心理的虐待 29%】

侮辱や脅し無視や嫌がらせなど『スピーチロック』

④    性的虐待  【2019年の介護職員による心理的虐待 5.4%】

本人が同意していない性的行為

⑤    経済的虐待 【2019年の介護職員による心理的虐待 3.9%】

合意のない状態で本人のお金を使用する

 

虐待が起こる理由 【厚生労働省発表】

・教育・知識・介護技術に関する問題 56.8%

・ストレスや感情コントロールの問題 26%

・虐待を助長する組織風土や職員間の悪さ 20%

・人員不足・人員配置の問題及び多忙さ 12.6%

 

虐待になると知らずに行ってしまった虐待

虐待とは何なのか』を改めて考えてください

例えば、スピーチロック・・・

利用者様の行動を抑制・制限するような声掛けのこと、

『立たないでください』「なにかありましたか」

『ちょっと待ってて』「理由を説明したうえで2・3分お待ちいただけますか」

『何をしているの』「どうされましたか」

 

・利用者の行動を考える。命令・否定形の言葉の代わりに、肯定・依頼型の言葉を使うことが大切。スピーチロックは、無意識に使用してしまうので注意。

 

まずは・・・

☞『虐待は許さない』を施設長・管理者が率先していく事を切に願います。

 

虐待に関連する刑事責任の例:

 殺人罪(刑法第199条)

「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」

 傷害罪(刑法第204条)

 「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

暴行罪(刑法第208条)

 「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」