管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、正しいものはどれか。

 

 

❶管理業務主任者登録簿に、氏名、生年月日その他必要な事項を登載された者は、登録の更新申請を行わなければ、登録日以後5年をもってその登録の効力を失う。

 

❷マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、管理業務主任者をして帳簿を作成させなければならない。

 

❸マンション管理業者AのB事務所は、人の居住の用に供する独立部分が6以上である30の管理組合及び独立部分が5以下である30の管理組合の計60の管理組合から委託を受けて管理事務を行っているが、この場合において、当該B事務所には、成年者である専任の管理業務主任者を2名設置しなければならない。

 

❹管理業務主任者は、登録を受けている事項のうち、転職によりその業務に従事していたマンション管理業者に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならないが、この場合において、管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受ける必要はない。

 

 

宝石紫

 

 

 

宝石ブルー

 

 

 

宝石白

 

 

 

宝石緑

 

 

 

宝石赤

 

 

 

 

正解は❹ 管理業務主任者は、登録事項のうち、転職によりその業務に従事していた管理業者に変更(商号・名称、登録番号の変更)があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。そして、管理業務主任者はこの届出をする場合、管理業務主任者証の記載事項(氏名)に変更があったときは、当該届出に管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。しかし、そもそも「管理業者の商号・名称、登録番号」は、管理業務主任者証の記載事項ではないので、訂正の義務は生じない。

 

❶管理業務主任者の試験に合格した者の登録は、国土交通大臣が、管理業務主任者登録簿に、氏名。生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してする。この登録に、有効期間の定めはなく、登録の更新申請という手続きは存在しない。

 

❷「管理業者」は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

 

❸管理業者AのB事務所においては、管理事務の委託を受けた「人の居住の用に供する独立部分の数が6以上の30の管理組合」について、成年者である専任の管理業務主任者を1名設置する必要がある。「独立部分の数が5以下の30の管理組合」については、成年者である専任の管理業務主任者を設置する必要はない。したがって、成年者である専任の管理業務主任者を全体で1名設置すればよい。