管理業務主任者が、管理費の滞納問題について、管理組合の理事会で行った次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。

 

 

❶管理費を滞納している区分所有者がその有する専有部分を第三者に賃貸しているときは、現に専有部分に居住している賃借人が、管理組合に対して管理費の支払義務を負います。

 

❷専有部分を2名の区分所有者が各2分の1の持分で共有しているときには、管理組合は、そのいずれか一方の区分所有者に対して滞納管理費の全額を請求することができます。

 

❸区分所有者が自己破産し、破産手続開始の決定があったときには、管理組合は、滞納管理費債権について、破産手続に参加することができます。

 

❹滞納管理費について、マンション管理業者は、地方裁判所においては、管理組合の訴訟代理人になることはできません。

 

 

 

宝石紫

 

 

 

宝石ブルー

 

 

 

宝石白

 

 

 

宝石緑

 

 

 

宝石赤

 

 

 

 

正解は❶ 管理費の支払義務を負うのは管理組合の組合員である区分所有者であり、専有部分の賃借人ではない。

 

❷専有部分を共有する者が負う管理費の支払債務は、専有部分という不可分の物を所有することによって発生する債権なので、不可分債務である。不可分債務については、債権者は債務者の1人に対して、その全額を請求できる。したがって、管理組合は管理費を滞納している専有部分の各共有者に対して、その全額を請求できる。

 

❸滞納管理費債権は、自己破産した区分所有者に対して、破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であるので、破産債権である。そして、破産債権を有する破産債権者は、破産債権の届出を行うことによって破産手続に参加できる。したがって、管理組合は、区分所有者が自己破産して破産手続開始の決定があったときは、滞納管理費債権について、破産手続に参加できる。

 

❹地方裁判所では、法令により裁判上の行為ができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることはできない。マンション管理業者は、法令により裁判上の行為ができる代理人でも弁護士でもないため、滞納管理費について、地方裁判所で管理組合の訴訟代理人になることはできない。