マンションの管理費の滞納に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

 

 

❶管理費を滞納している区分所有者が、当該住戸を売却した場合、買主は、売買契約の締結時に滞納の事実を知らなかったとしても、当該滞納管理費の支払義務を負う。

 

❷規約に管理費に関する遅延損害金を定める場合は、民法所定の法定利率である年3%(3年に一度見直しあり)を超えて定めることはできない。

 

❸管理費を滞納している区分所有者が、裁判所に民事再生手続開始の申し立てをした場合、当該区分所有者はその申立てにより滞納管理費の支払義務を免れる。

 

❹管理費を滞納している区分所有者が、当該住戸を贈与した場合、受贈者が滞納管理費の支払義務を負い、当該区分所有者はその義務を免れる。

 

 

 

宝石紫

 

 

 

宝石ブルー

 

 

 

宝石白

 

 

 

宝石緑

 

 

 

宝石赤

 

 

 

 

正解は❶ 管理費に係る債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。この特定承継人の責任は、特定承継人が前区分所有者の管理費の滞納の事実についての善意・悪意を問わず生ずる。

 

❷金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率(年3%、3年に一度見直しあり)によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。

 

❸民事再生手続とは、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業または経済生活の再生を図ることを目的とするものである。したがって、破産法上の破産免責手続と異なり、基本的に再生計画に則って債務の弁済を継続するための手続なので、民事再生手続開始の申し立てにより滞納管理費の支払義務を免れるものではない。

 

❹特定承継人に該当する贈与契約の受贈者のみならず、贈与者たる区分所有者も、同様に滞納管理費の支払義務を負う。