マンションの管理費又はその滞納に関する次の記述のうち、民法、民事訴訟法及び区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

 

 

❶競売によって区分所有権を買い受けた者は、通常の売買の場合と異なり、前区分所有者の滞納管理費の支払い務を承継しない。

 

❷区分所有者は、自己の所有する住戸を賃貸し、そこに賃借人が居住するときでも、管理費の支払い債務を負う。

 

❸管理者が病気で長期入院した場合においては、その期間の滞納管理費の消滅時効は、完成しない。

 

❹管理者は、滞納管理費に対する支払請求訴訟を提起するためには、管理費の滞納者に対し、あらかじめ書面により滞納管理費に対する支払督促をしておかなければならない。

 

 

 

宝石紫

 

 

 

宝石ブルー

 

 

 

宝石白

 

 

 

宝石緑

 

 

 

宝石赤

 

 

 

 

正解は❷ 管理費は、マンションの維持・保全のために、区分所有者が支払義務を負う。専有部分の賃借人は区分所有者ではないので、管理費の支払義務は負わない。

 

❶区分所有者は、規約や集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、その所有者の特定承継人に対しても行うことができる。この特定承継人には、競売における買受人も含まれるので、競売によって区分所有権を買い受けた者も、全区分所有者の滞納管理費の支払債務を承継する。

 

❸病気による長期入院は、「時効の完成猶予」や「時効の更新」事由にあてはまらないので、消滅時効は完成しうる。

 

❹訴えの提起は、訴状を裁判所に提出することにより行う。訴え提起前に、あらかじめ書面により支払督促をする必要はない。