管理組合Aが、区分所有者Bに対して滞納管理費の支払いを請求するために民事訴訟法上の「少額訴訟」を利用する場合に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア A又はBが、当該少額訴訟の終局判決に対して不服があるときは、管轄の地方裁判所に控訴することができる。
イ Bは、訴訟が係属している間であれば、いつでも、当該少額訴訟を通常の訴訟手続に移行させる旨の申述をすることができる。
ウ Bが滞納している管理費の総額が70万円である場合に、Aは、訴訟の目的の価額を60万円として少額訴訟を利用することができる。
エ Bは、当該少額訴訟において反訴を提起することはできない。
❶一つ
❷二つ
❸三つ
❹四つ
正解は❷ 適切なものはウとエの二つ。
ア 少額訴訟の終局判決に対しては、控訴ができない。少額訴訟の終局判決に対しては、判決書、又は判決書に代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした簡易裁判所に異議を申し立てることができる。
イ 被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述ができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、申述できない。
ウ 簡易裁判所では、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。そして少額訴訟には、一部請求を制限する規定は存在しないため、滞納額が60万円を超えている場合でも、その請求金額が60万円以下であるならば、少額訴訟を利用できる。
エ 少額訴訟においては、反訴を提起できない。