マンション甲の管理組合の理事長兼管理者Aが、甲の管理費を滞納する区分所有者Bに対して、滞納管理費の請求訴訟を提起する場合に関する次の記述のうち、民事訴訟法および裁判所法の規定によれば、誤っているものはどれか。

 

 

❶Aは、裁判所に対して訴えを提起する前に、Bに対して内容証明郵便による催告を行うことが必要である。

 

❷Bが行方不明である場合であっても、AがBに対して裁判所に訴えを提起することはできる。

 

❸Bの滞納額が140万円を超えない場合は、Aは、簡易裁判所に対して訴えを提起することができる。

 

❹Aが、裁判所に訴えを提起した場合に、Bが甲とは別の場所を生活の本拠としているときは、裁判所からのBへの訴状は、Bが生活の本拠としている住所に送達される。

 

 

 

宝石紫

 

 

 

宝石ブルー

 

 

 

宝石白

 

 

 

宝石緑

 

 

 

宝石赤

 

 

 

 

正解は❶ 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出することにより行う。訴えの提起の前に、内容証明郵便による催告を行うことは不要である。

 

❷裁判所に訴えを提起すると、訴状が被告に送達される。この送達は、原則として被告の住所になされるが、被告が行方不明等の場合には、公示送達によって行うことができる。したがって、管理費を滞納している区分所有者が行方不明の場合でも、管理組合は、その者に対して、滞納管理費の支払い請求についての訴えを提起することができる。

 

❸訴訟の目的の価額が140万円以下の請求について、簡易裁判所は、第一審の裁判権を有する。

 

❹送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所においてする。したがって、裁判所からのBへの訴状は、Bが生活の本拠としている住所に送達される。