管理組合の会計等に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も適切なものはどれか。

 

 

❶管理組合は、通常の管理に要する経費の支払いに不足が生じた場合には、理事長は、理事会の決議を経て、業務を行うため必要な範囲内の借入れをすることができる。

 

❷管理組合は、収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は修繕積立金として積み立てなければならない。

 

❸管理組合は、管理費等に不足を生じた場合には、総会の決議により、組合員に対して共用部分の共有持分に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることができる。

 

❹理事長は、毎会計年度の収支決算案について、やむを得ない場合には、通常総会での承認後に会計監査を受けることができる。

 

 

 

宝石紫

 

 

 

宝石ブルー

 

 

 

宝石白

 

 

 

宝石緑

 

 

 

宝石赤

 

 

 

 

正解は❸ 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対してその都度必要な金額の負担を求めることができるが、これは総会の決議により、組合員に対して、負担を求めることを禁止した規定ではない。したがって、総会の決議により、組合員に対して共用部分の共有持分に応じて、その都度必要な金額の負担を求めることも可能である。

 

❶標準管理規約上、管理費に不足を生じた場合に、借入れを認める規定はない。管理費等に不足を生じた場合、管理組合は組合員に対して管理費等の負担割合によりその都度必要な金額の負担を求めることができる。

 

❷収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。

 

❹理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、通常総会に報告し、その承認を得なければならない。