総会の議事録に関する次の記述のうち、標準管理規約の定めによれば、最も不適切なものはどれか。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。
❶議長は、総会が開催された日から2カ月以内に、議事録を作成しなければならない。
❷理事長は、組合員又は利害関係人の書面による閲覧請求があったときは、閲覧の理由が記載されていなくても、議事録を閲覧させなければならない。
❸理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。
❹総会に出席しなかった場合は、議事録に署名することはできない。
正解は❶ 総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。しかし、「2カ月以内に作成しなければならない。」旨の規定は存在しない。
❷理事長は、議事録を作成し、組合員または利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。そして、書面による閲覧請求には理由を付すとはされていない。
❸理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。
❹議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載し、議長および議長が指名する2人の総会に出席した組合員がこれに署名しなければならない。つまり、署名するためには「実際に出席した」ことが必要である。