区分所有者であるAが、自己所有のマンションの専有部分を、居住目的で、借主であるBと期間3年の定期建物賃貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。

 

 

❶賃貸借は諾成契約であるので、本件契約の締結には、当事者の口頭による合意があれば足り、書面の作成は不要である。

 

❷Aは、本件契約の締結に先立って、Bに対し、当該賃貸借は契約の更新がなく、契約期間の満了により終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

 

❸Aは、本件契約の期間が満了する1年前から6月前までの間に、Bに対し、本件契約が終了する旨の通知をしなければならず、この通知は書面でしなければ効力を生じない。

 

❹本件契約の期間が満了する前に、Bが死亡した場合、Bに相続人がいる場合でも、本件契約は終了する。

 

 

 

宝石紫

 

 

 

宝石ブルー

 

 

 

宝石白

 

 

 

宝石緑

 

 

 

宝石赤

 

 

 

 

正解は❷ 定期建物賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ建物の賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

 

❶定期建物賃貸借をする場合、公正証書等の書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。口頭での合意は無効である。

 

❸定期建物賃貸借において、期間が1年以上である場合、建物の賃貸人は、期間満了の1年前から6カ月前までの間に、建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗できない。通知は「書面」でしなくてもよい。

 

❹賃借人の死亡は、賃貸借契約の終了原因とはされていない。したがって、相続人は、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。