集会及び集会招集通知に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、最も適切なものはどれか。
❶規約には集会の招集の通知を少なくとも会日の2週間前までに発すると定めていたが、集会の会議の目的たる事項が理事会でまとまらなかったため、集会の開催日時及び場所を会日の2週間前に通知し、その1週間後に会議の目的たる事項が記載された招集の通知を発した。
❷集会招集通知で示していなかった会議の目的たる事項について、出席した区分所有者から決議を求められたが、規約に別段の定めがなかったので議事とすることを認めなかった。
❸集会の招集通知手続は、あらかじめ各区分所有者の日程や会議の目的たる事項についての熟慮期間を確保するものであるから、区分所有者全員の同意があっても、当該手続を省略することはできない。
❹一部の区分所有者による集会招集権の濫用を防ぐため、規約を変更して、集会の招集を請求できる者の定数を区分所有者及び議決権の各1/4以上にすることは可能である。
正解は❷ 集会においては、集会の招集通知によってあらかじめ通知した事項についてのみ決議できるのが原則であるが、区分所有法に特別決議事項と定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることができる。本肢では規約に別段の定めはないことから、招集通知で示された事項についてのみ決議できるため、招集通知に示されていない事項の決議を議事とすることを認めなかったことは適切である。
❶集会の招集通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければならないが、この期間は規約により「伸縮」することができる。したがって、規約により招集通知を2週間前までに発しなければならないとすることができる。そして、集会の招集者は、集会の招集通知において、集会の日時・場所のほか、会議の目的たる事項を通知しなければならず、これらが記載されていない招集通知は有効なものとはならない。1週間後に会議の目的たる事項を通知したのでは、不適切。
❸集会の招集通知は、各区分所有者に会議の目的たる事項等について熟慮する期間を確保するためのものであるから、区分所有者全員の同意があれば、招集通知を省略して集会を開催できる。
❹区分所有者の1/5以上で議決権の1/5以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求できる。この定数は、規約で減ずることができるが、引き上げることはできない。