Aが、Bとの間で、自己の所有するマンションの一住戸甲をBに売却する旨の契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

 

 

❶Aが、所有権を移転する意思がないにもかかわらず、Bと売買契約を締結した場合に、Bがその真意を知り、又は知ることができたときは、Aは、Bに対して当該契約の無効を主張することができる。

 

❷Aが、所有権を移転する意思がないにもかかわらず、Bと通謀して売買契約を締結し、所有権移転登記を済ませた後に、BがAに無断で、その事情を知らない第三者Cに甲を転売した場合に、Cにその事情を知らないことについて過失があるときは、Aは、Cに対して、虚偽表示による当該売買契約の無効を主張することができる。

 

❸Aが、Bの詐欺を理由として当該売買契約を取り消した場合に、Aの取消し前に、Bが、その事情を知らず、かつその事情を知らないことについて過失のある第三者Dに甲を転売していたときは、Aは、Dに対して取消しの効果を主張することができない。

 

❹Aが、Bの強迫を理由として当該売買契約を取り消した場合に、Aの取消し前に、Bが、その事情を知らず、かつその事情を知らないことについて過失のない第三者Eに甲を転売していたときは、Aは、Eに対して取消しの効果を主張することができない。

 

 

 

宝石ブルー

 

 

 

宝石緑

 

 

 

宝石白

 

 

 

宝石紫

 

 

 

宝石赤

 

 

 

正解は❶ 心裡留保による意思表示は原則として有効であるが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、または知ることができたときは、その意思表示は無効となる。

 

❷通謀虚偽表示は当事者間では無効であるが、その無効を善意の第三者に対抗できない。したがって、AB間の事情をCが過失によって知らなかったとしても、AはCに対して、虚偽表示による売買契約の無効を主張することができない。

 

❸詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その取消しは、善意かつ無過失である取消し前の第三者に対抗できない。したがって、詐欺取消し前の第三者Dは、Bの詐欺の事実を知らないことについて過失があるため、AはDに対して取消しの効果を主張することができる。

 

❹強迫による意思表示は取り消すことができ、その取消しは、善意かつ無過失である取消し前の第三者にも対抗できる。したがって、強迫取消し前の第三者Eは、Bの強迫の事実を過失なく知らなかったとしても、AはEに対して取消しの効果を主張することができる。